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労働災害防止団体法施行規則第二条第三号の規定に基づく衛生管理士の資格

改正履歴

  労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)第二条第三号の規定に基づき、衛生管
理士の資格を次のように定め、平成四年四月一日から適用し、昭和五十三年労働省告示第六十号(労働災
害防止団体法施行規則の規定に基づき衛生管理者の資格を定める件)は、平成四年三月三十一日限り廃止
する。

  労働災害防止団体法施行規則第二条第三号に規定する同条第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の能
力を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が適任と認
めるものとする。
  一  旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第
    三百八十八号)による大学予科若しくは旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学
    校における理科系統の正規の課程又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校
    (旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第四号において同じ。)若し
  くは中等教育学校における理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上労働衛生に
  係る実務の経験を有するもの
  二  労働衛生コンサルタント
  三  学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三
    十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)において労働衛生に係る学科以外の正規の学科を
    修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当
  該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を
  修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上労働衛生専門官
  の職務その他の厚生労働省、都道府県労働局又は労働基準監督署において労働衛生に係る職務に従事
  した経験を有するもの
 四  学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒
  業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれ
  と同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後十年以上前号の職務に従事した経験
  を有するもの

附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。
第四 検査員等の資格等に関する規程第一条の三第一号、第三条第一項第一号及び第六条第一項、平成四
 年労働省告示第十二号第三号並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この
 告示の適用前に都道府県労働基準局においてこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は
 期間は、それぞれ都道府県労働局においてこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期
 間とみなす。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
 並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
 てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
 らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。

附 則 (平成二五・一・九 厚生労働省告示第一号)(抄)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。