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労働基準法 第十三章 罰則(第百十七条−第百二十一条)

労働基準法 目次

(罰則)
第百十七条  第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以
  下の罰金に処する。

 (罰則) 
第百十八条  第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年
  以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)
  に違反した者についても前項の例による。

 (罰則)
第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す
 る。
  一  第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二
  条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第
  七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七
  十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第
  二項の規定に違反した者
  二  第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した
    者
  三  第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
  四  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分
  に限る。)に違反した者

 (罰則)  
第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  一  第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、
    第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第
  四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三
  条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、
  第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十
  条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百
  条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
  二  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
  三  第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
  四  第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性
    主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳
    述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出
    をした者
  五  第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

(両罰規定)
第百二十一条  この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主の
  ために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金
  刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成
 年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定
  代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防
  止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
  事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に
  必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。