作業環境測定法施行規則
第三章 作業環境測定機関
(第五十二条−第六十五条) |
作業環境測定法施行規則
目次
(登録事項)
第五十二条 法第三十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、そ
の旨
二 作業環境測定機関になろうとする者が分析を行うことができる別表に掲げる作業場の種類
(登録の申請)
第五十三条 法第三十三条第一項の登録を受けようとする者は、作業環境測定機関登録申請書(様式
第十六号)に同項第二号に掲げる事項及び前条に規定する事項を証する書面を添えて、その事務所の
所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合に
あつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。
(登録の基準)
第五十四条 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行おうとする場合にあつては、第六条
第一項第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。
二 第五十二条第二号に規定する別表に掲げる作業場の種類について法第七条の登録を受けている第一
種作業環境測定士が置かれること。
三 作業環境測定に使用する機器及び設備が厚生労働大臣の定める基準に適合するものであること。
四 作業環境測定の業務を行うために必要な事務所を有すること。
(登録証)
第五十五条 法第三十四条第二項において準用する法第十条の作業環境測定機関登録証(以下この章にお
いて「登録証」という。)は、様式第十七号による。
(登録証の書換え)
第五十六条 作業環境測定機関は、法第三十三条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じたとき
(法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第一項の承継により変更が生じ
たときを除く。)は、遅滞なく、作業環境測定機関登録証書換申請書(様式第十八号)に登録証及び
書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働
局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下
この章において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出し、登録証の書換えを受けなければなら
ない。
2 作業環境測定機関は、第五十二条に規定する事項について変更しようとするとき(法第三十四条第一
項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第一項の承継により変更しようとするときを除く。)
は、作業環境測定機関登録証書換申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府
県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
(承継の届出及び登録証の書換え)
第五十六条の二 法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第五十四条の五第二項の届出をし
ようとする者は、作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書(様式第三号の二)に承継の理由
を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
2 作業環境測定機関の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生
じたときは、前項の作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県
労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
(登録証の再交付)
第五十七条 作業環境測定機関は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定機関登録証再交
付申請書(様式第十八号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)
を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これ
を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。
(業務規程の届出)
第五十八条 作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項前段の規定による届出をしようとするときは、
作業環境測定機関業務規程届出書(様式第二十号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県
労働局長等に提出しなければならない。
(業務規程の記載事項)
第五十九条 法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、個人サンプリング法に関する事項
二 作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類
三 測定料の額及びその収納の方法に関する事項
四 測定結果についての証明書の発行に関する事項
五 作業環境測定の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他作業環境測定の業務に関し必要な事項
(業務規程の変更の届出)
第六十条 作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、
作業環境測定機関業務規程変更届出書(様式第二十一号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなけ
ればならない。
(作業環境測定の実施)
第六十一条 作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行う
ときは、次に定めるところによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
イ 個人サンプリング法 作業環境測定士のうち、第六条第一項第一号に規定する事項について登録
を受けているもの
ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定士
二 分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 第一種作業環境測定士のうち、当該事業者の指定作
業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの
ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定士
(書類の作成と保存)
第六十二条 作業環境測定機関は、作業環境測定を行つたときは、当該作業環境測定を行つた作業場の名
称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定方法並びに測定
結果を記載した書類を作成し、三年間保存しなければならない。
2 作業環境測定機関は、機器を用いて分析を行つた場合において、当該分析に伴いチャートその他の資
料を作成したときは、当該資料を前項の書類とともに保存するものとする。
(業務の休廃止の届出)
第六十三条 作業環境測定機関は、法第三十五条の二前段の規定による届出をしようとするときは、次の
事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止した作業環境測定の業務の範囲
二 作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した日及び作業環境測定の業務の全部又は
一部を休止した場合にあつては、休止しようとする期間
三 作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した理由
(業務の再開の届出)
第六十三条の二 作業環境測定機関は、法第三十五条の二後段の規定による届出をしようとするときは、
次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
一 再開した作業環境測定の業務の範囲
二 作業環境測定の業務の全部又は一部を再開した日
三 作業環境測定の業務の全部又は一部を再開した理由
(登録の取消し)
第六十四条 法第三十五条の三第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による
作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。
(登録証の返納)
第六十五条 作業環境測定機関は、登録を取り消され、又は作業環境測定機関の業務の全部を廃止したと
きは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。