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クレーン運転士安全衛生教育について

改正履歴


  危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定
に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育
指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第247号「危険又は
有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」(以下「247号通達」
という。)により推進しているところであるが、クレーン運転士免許を受けた者(以下「クレーン運転士」
という。)に対する当該教育については、247号通達によるほか下記により実施することが適当であるの
で、標記教育を実施する事業者又は事業者の委託をうける安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援
助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が
実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
  なお、本通達をもって、昭和54年5月2日付け基発第212号「安全衛生教育の推進について」のうち、ク
レーン運転士に対する実務研修に係る部分を廃止し、昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の
推進に当たって留意すべき事項について」の記の1の(2)の[3]のハを削除する。

記
1  教育カリキュラム等
  (1)  教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「クレーン
      運転士安全衛生教育カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、「クレーン運転の安全(安全衛生教育用テキスト)」(社団法人日本クレーン協
      会発行)が適当と認められること。
  (3)  安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、社団法人日本クレーン協会が実施している
      クレーン運転士安全衛生教育講師養成講座を修了した者又は教育カリキュラムの科目について学識
      経験を有する者を講師に充てること。
        また、労働安全コンサルタントも講師として適切であること。
        なお、事業者が実施する教育についてもクレーン運転士安全衛生教育講師養成講座を修了した者
      を充てることが望ましいこと。
  (4)  一回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
        なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によ
      って、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
2  修了証の交付等
    安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対して「クレーン運転士安全衛生教育」
  の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。