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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第
百四十三号)の一部を改正する告示

改正履歴



 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、交流アーク溶接機用自動
電撃防止装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第百四十三号)の一部を次のように改正する。
 
 題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
 第一章 定格(第一条−第四条)
 第二章 構造(第五条−第九条)
 第三章 性能(第十条−第十九条)
 第四章 雑則(第二十条・第二十一条)
 
    第一章 定格
 第一条ただし書中「及びエンジン駆動の交流アーク溶接機に用いられる装置(広範囲の周波数を定格周
波数とするものを除く。)」を削る。
 第二条(見出しを含む。)中「定格電源電圧」を「定格入力電圧」に改め、同条ただし書を削り、同条
の表電源を交流アーク溶接機の電源側からとる装置の項を次のように改める。

入力電源を交流アーク
溶接機の入力側からとる
装置

定格周波数が五〇ヘルツのもの

一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト
定格周波数が六〇ヘルツのもの 一〇〇ボルト、二〇〇ボルト又は二二〇ボルト
   第二条の表電源を交流アーク溶接機の出力側からとる装置の項中「電源」を「入力電源」に改める。  第三条を削る。  第四条中「電源側に」を「入力側に」に「電源側の電流の最大値」を「定格出力時の入力側の電流」 に、「出力側の電流の最大値」を「定格出力電流」に改め、同条を第三条とする。  第五条を削る。  第六条中「定格電源電圧」を「定格入力電圧」に、「が取り付けられる」を「に係る」に改め、同条を 第四条とし、同条の次に次の章名及び二条を加える。     第二章 構造  (構造) 第五条 装置の構造は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。  一 労働者が安全電圧(装置を作動させ、交流アーク溶接機のアークの発生を停止させ、装置の主接点   が開路された場合における溶接棒と被溶接物との間の電圧をいう。以下同じ。)、運動時間(装置を   作動させ、交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた時から主接点が開路される時までの時間を   いう。以下同じ。)及び始動感度(交流アーク溶接機を始動させることができる装置の出力回路の抵   抗の最大値をいう。以下同じ。)を容易に変更できないものであること。  二 装置の接点、端子、電磁石、可動鉄片、継電器その他の主要構造部分のボルト又は小ねじは、止め   ナット、ばね座金、舌付座金又は割ピンを用いる等の方法によりゆるみ止めをしたものであること。  三 外箱より露出している充電部分には絶縁覆いが設けられているものであること。  四 次のイからヘまでに定めるところに適合する外箱を備えているものであること。ただし、内蔵形の   装置(交流アーク溶接機の外箱内に組み込んで使用する装置をいう。以下同じ。)であつて、当該装   置を組み込んだ交流アーク溶接機が次のイからホまでに定めるところに適合する外箱を備えているも   にあつては、この限りではない。   イ 丈夫な構造のものであること。   ロ 水又は粉じんの浸入により装置の機能に障害が生ずるおそれのないものであること。   ハ 外部から装置の作動状態を判別することができる点検用スイッチ及び表示灯を有するものである    こと。   ニ 衝撃等により容易に開かない構造のふたを有するものであること。   ホ 金属性のものにあつては、接地端子を有するものであること。   ヘ 外付け形の装置(交流アーク溶接機に外付けして使用する装置をいう。以下同じ。)に用いられ    るものにあつては、容易に取り付けることができる構造のものであり、かつ、取付方向に指定があ    るものにあつては、取付方向が表示されているものであること。  (口出線) 第六条 外付け形の交流アーク溶接機を接続するための口出線は、次の各号に定めるところに適合するも  のでなければならない。  一 十分な強度、耐久性及び絶縁性能を有するものであること。  二 交換可能なものであること。  三 接続端子に外部からの張力が直接かかりにくい構造のものであること。  第十五条中「第一条から第十三条まで」を「第一条から第十九条まで」に改め、同条を第二十一条とす る。  第十四条中「その外箱」の下に「(内蔵形の装置にあつては、装置を組み込んだ交流アーク溶接機の外 箱)」を加え、「(補助電源を電源とする装置以外の装置の外箱については、第八号に掲げる事項を除く 。)」を削り、同条第四号及び第五号を次のように改める。  四 定格入力電圧  五 定格電流  第十四条第七号及び第八号を次のように改める。  七 安全電圧  八 標準始動感度(定格入力電圧における始動感度をいう。)  第十四条に次の一号を加える。  九 外付け形の装置にあつては、次に掲げる事項   イ 装置を取り付けることができる交流アーク溶接機に係る次に掲げる事項     1 定格入力電圧     2 出力側無負荷電圧(交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶     接物との間の電圧をいう。)の範囲     3 主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置にあつては定格出力時の入力側の電流、主     接点を交流アーク溶接機の出力側に接続する装置にあつては定格出力電流   ロ コンデンサーを有する交流アーク溶接機に取り付けることができる装置にあつては、その旨   ハ ロに掲げる装置のうち、主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置にあつては、当該交    流アーク溶接機のコンデンサーの要領の範囲及びコンデンサー回路の電圧  第十四条を第二十条とする。  第十三条第一項中「接点」の下に「(保護用接点を除く。以下この条において同じ。)」を加え、「取 り付けて行う」を「取り付け、又は組み込んで行う」に改め、同条第二項中「定格電源電圧」を「定格入 力電圧」に、「取り付けた」を「取り付け、又は組み込んだ」に改め、「百十パーセント」の下に「(当 該交流アーク溶接機の出力電流の最大値が定格出力電流の値の百十パーセント未満である場合にあつては、 当該最大値)」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条及び章 名を加える。 第十九条 保護用接点は、装置を交流アーク溶接機に取り付け、又は組み込んで行う作動についての試験  において、一・五秒以内に作動し、かつ異常な作動を生じないものでなければならない。 2  前項の作動についての試験は、第十七条第二項の温度についての試験を行つた後速やかに、装置の定  格周波数において、定格入力電圧、定格入力の八十五パーセントの電圧及び定格入力電圧の百十パーセ  ントの電圧(以下この項において「定格入力電圧等」という。)を加えた後主接点を短絡させる方法及  び主接点を短絡させた後定格入力電圧等を加える方法により、装置をそれぞれ十回ずつ作動させて行う  ものとする。     第四章 雑則  第十二条中「の接点」の下に「(半導体素子を用いたものを除く。以下この項において同じ。)」を加 え、同条の表巻線の項中  
B種絶縁によるもの

九〇

一一〇
E種絶縁によるもの
八〇
一〇〇
E種絶縁によるもの

八〇

一〇〇
B種絶縁によるもの
九〇
一一〇
  に改め、同条第二項中「前項」を「第二項」に改め、「試験は、」の下に「外付け形の装置にあつては」 を加え、「状態にし」を「状態で、内蔵形の装置にあつては装置を組み込んだ交流アーク溶接機にも通電 した状態で」に、「定格電源電圧」を「定格入力電圧」に改め、「(エンジン駆動の交流アーク溶接機に 用いられる装置にあつては、当該交流アーク溶接機に内蔵される補助電源の周波数及び出力電圧。以下次 条第二項において同じ。)」を削り、「二分間」を「十分間」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一 項の次に次の一項を加える。 2  半導体素子を用いた装置の接点の温度上昇限度は、温度についての試験において、当該半導体素子の  最高許容温度(当該半導体素子の機能に障害が生じないものとして定められた温度の上限値をいう。)  以下でなければならない。  第十二条を第十七条とする。  第十条及び第十一条を削る。  第九条第二項中「装置の表示燈をはずし、」を「装置に通電しない状態で、外付け形の装置にあつては 装置単体で」に、「下にし、」を「下にして」に改め、「位置から」の下に「、内蔵形の装置にあつては 交流アーク溶接機に組み込んで高さ十五センチメートルの位置から、」を加え、「行なう」を「行う」に 改め、同条を第十四条とする。  第八条中「(装置を作動させ、交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた時から主接点が開路され る時までの時間をいう。以下第十条にいて同じ。)」を削り、同条を第十三条とする。  第七条(見出しを含む。)中「出力側無負荷電圧」を「安全電圧」に改め、「(装置を作動させ、交流 アーク溶接機のアークの発生を停止させ、装置の主接点が開路された場合における溶接棒と被溶接物との 間の電圧をいう。以下同じ。)」を削り、同条を第十二条とする。  第六条の次に次の三条、章名及び二条を加える。  (強制冷却機能の異常による危険防止措置) 第七条 強制冷却の機能を有する装置は、当該機能の異常による危険を防止する措置が講じられているも のでなければならない。  (保護用接点) 第八条 主接点に半導体素子を用いた装置は、保護用接点(主接点の短絡による故障が生じた場合に交流  アーク溶接機の主回路を開放する接点をいう。以下同じ。)を有するものでなければならない。  (コンデンサー開閉用接点) 第九条 コンデンサーを有する交流アーク溶接機に使用する装置であつて当該コンデンサーによつて誤作  動し、又は主接点に支障を及ぼす電流が流れるおそれのあるものは、コンデンサー開閉用接点を有する  ものでなければならない。     第三章 性能  (入力電圧の変動) 第十条 装置は、定格入力電圧の八十五パーセントから百十パーセントまで(入力電源を交流アーク溶接  機の出力側からとる装置にあつては、定格入力電圧の下限値の八十五パーセントから定格入力電圧の上  限値の百十パーセントまで)の範囲で有効に作動するものでなければならない。  (周囲温度) 第十一条 装置は、周囲の温度が四十度から零下十度までの範囲で有効に作動するものでなければならな  い。  第十四条の次に次の二条を加える。  (絶縁抵抗) 第十五条 装置は、絶縁抵抗についての試験において、その値が二メグオーム以上でなければならない。 2  前項の絶縁抵抗についての試験は、装置の各充電部分と外箱(内蔵形の装置にあつては、交流アーク  溶接機の外箱。次条第二項において同じ)との間の絶縁抵抗を五百ボルト絶縁抵抗計により測定するも  のとする。  (耐電圧) 第十六条 装置は、耐電圧についての試験において、試験電圧に対して一分間耐える性能を有するもので  なければならない。 2  前項の耐電圧についての試験は、装置の各充電部分と外箱との間(入力電源を交流アーク溶接機の入  力側からとる装置にあつては、当該装置の各充電部分と外箱との間及び当該装置の入力側と出力側との  間。次項において同じ。)に定格周波数の正弦波に近い波形の試験電圧を加えて行うものとする。 3  前二項の試験電圧は、定格入力電圧において装置の各充電部分と外箱との間に加わる電圧の実効値の  二倍の電圧に千ボルトを加えて得た電圧(当該加えて得た電圧が千五百ボルトに満たない場合にあつて  は、千五百ボルトの電圧)とする。     附 則 1  この告示は、平成三年十二月一日から適用する。 2  平成三年十二月一日において、現に製造している交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「装置  」という。)若しくは現に存する装置又は現に労働安全衛生法第四十四条の二第一項若しくは第二項の  検定に合格している型式の装置(当該型式に係る型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入する  ものに限る。)の規格については、なお従前の例による。