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健康診断結果報告書の記載内容について

改正履歴


  労働安全衛生規則様式第6号の定期健康診断結果報告書(以下「定期報告書」という。)、有機溶剤中
毒予防規則様式第3号の2の有機溶剤等健康診断結果報告書(以下「有機溶剤等報告書」という。)、鉛
中毒予防規則様式第3号の鉛健康診断結果報告書(以下「鉛報告書」という。)の記載内容に係る事業者
等への指導においては、下記の事項に留意されたい。
記
1.「他覚所見」の欄について
  (1)  「定期報告書」中の「他覚所見」の欄の実施者数及び有所見者数には、それぞれ労働安全衛生規
      則第44条第1項第2号に掲げる検査の実施者数及び他覚所見者数を記入すること。
  (2)  「有機溶剤等報告書」中の「他覚所見」の欄の実施者数及び有所見者数には、それぞれ有機溶剤
      中毒予防規則第29条第2項第3号に掲げる検査の実施者数及び他覚所見者数を記入すること。
  (3)  「鉛報告書」中の「他覚所見」の欄の実施者数及び有所見者数には、それぞれ鉛中毒予防規則第
      53条第1項第3号に掲げる検査の実施者数及び他覚所見者数を記入すること。
2.「その他の検査」の欄について
  「定期報告書」中の「その他の検査」の欄の実施者数及び有所見者数には、労働安全衛生規則第44条及
  び第45条で定める検査項目の中で、「定期報告書」中の健康診断の項目として掲げられていない項目で
  ある、身長、体重、視力の検査のいずれかの検査を実施した者の人数及びそのいずれかの検査が有所見
  であった者の人数をいうこと。
3.「医師の指示人数」の欄について
    各報告書中の「医師の指示人数」の欄には、医師が、要医療、要精密検査の指示の他、生活指導、保
  健指導等を内容とする指示を行った者の人数を記入すること。
    なお、各々の健康診断項目における所見の有無が確定せず、医師が再検査を指示する場合は、「医師
  の指示人数」には含まれないこと。
4.「所見のあった者の人数(他覚所見のみを除く。)」の欄について
  (1)  「定期報告書」中の「所見のあった者の人数(他覚所見のみを除く。)」の欄には、労働安全衛
      生規則第44条及び第45条で定める健康診断項目を行い、労働安全衛生規則第44条第1項第3号から
      第10号までに掲げる検査・測定のいずれかが有所見であった者の人数を記入すること。
  (2)  「有機溶剤等報告書」中の「所見のあった者の人数(他覚所見のみを除く。)」には、有機溶剤
      中毒予防規則第29条第2項第4号、第3項及び第5項(第1号を除く。)に掲げる検査のいずれか
      が有所見であった者の人数を記入すること。
  (3)  「鉛報告書」中の「所見のあった者の人数(他覚所見のみを除く。)」には、鉛中毒予防規則第
      53条第1項第4号、第5号及び第3項(第1号を除く。)に掲げる検査のいずれかが有所見であっ
      た者の人数を記入すること。