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有機溶剤作業主任者能力向上教育について

改正履歴


  安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛
生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育
に関する指針」及び「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一
部を改正する指針」(以下「第2号指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第
246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示について」(以下
「246号通達」という。)及び平成2年12月4日付け基発第723号「労働災害防止のための業務に従事する
者の能力向上教育に関する指針について」(以下「723号通達」という。)により推進しているところで
あるが、有機溶剤作業主任者に対する当該教育については、246号通達及び723号通達によるほか下記によ
り実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを踏まえ
て指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生
団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。

記
1  教育カリキュラム等
  (1)  教育カリキュラムについては、第2号指針に示されているところであるが、その細目は、別添
      「有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、「有機溶剤作業主任者の実務」(中央労働災害防止協会発行)が適当と認められ
      ること。
        なお、補完的に「有機溶剤作業主任者テキスト」(中央労働災害防止協会発行)を用いることが
      望ましいこと。
  (3)  安全衛生団体等が実施する能力向上教育に関しては、中央労働災害防止協会が実施することとし
      ている「有機溶剤作業主任者能力向上教育講師養成研修」を修了した者又は教育カリキュラムの科
      目について十分な学識経験を有する者を講師に充てること。
        なお、事業者が実施する教育についても同「有機溶剤作業主任者能力向上教育講師養成研修」を
      修了した者を講師に充てることが望ましいこと。
  (4)  一回の教育対象人員は原則として100人以内とすること。
        なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、受講者を適宜
      グループに分けて実施すること。
2  修了証の交付等
    安全衛生団体等が、標記教育を実施した場合には、修了者に対して「有機溶剤作業主任者能力向上教
  育(定期又は随時)」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。