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木材加工用機械災害防止対策推進運動の実施等について

改正履歴


                                                                             基発第180号
                                                                          平成5年3月25日
																																					
  平成5年3月25日付け基発第179号「木材加工用機械災害防止総合対策の推進について」に基づき、今般、
別紙のとおり木材加工用機械災害防止対策推進運動実施要綱を定め、本省においては、関係団体に対し、
別添1、別添2及び別添3により、木材加工用機械災害防止対策推進運動の実施等を要請したところである。
  また、安全教育の実施の促進を図るため、林業・木材製造業労働災害防止協会に対し、別添2により、
木材加工用機械災害防止総合対策に係る安全教育の実施について、協力を要請し、さらに、木材加工用機
械メーカーにおける取組みを推進するため、関係メーカー団体に対し、別添4により協力を要請したとこ
ろである。
  各局においても、これらを了知の上、本総合対策の推進に遺憾なきを期されたい。

別  紙

木材加工用機械災害防止対策推進運動実施要綱

  木材加工用機械災害防止総合対策を推進するため、下記により木材加工用機械災害防止対策推進運動を
実施することとする。
  なお、特定の月に重点的に実施すること等により、効果的な本推進運動の実施を図るものとする。
1  実施者
    労働災害防止団体等の関係団体及び木材加工用機械設置事業場
2  実施期間
    平成5年度から平成9年度まで
3  実施事項
  (1)  関係団体が実施する事項
    イ  ポスター、リーフレット、会報等により、木材加工用機械設置事業場(以下「事業場」という。)
      に対し、総合対策の周知を図ること。
        また、大会等の開催により周知啓発を図ること。
    ロ  会員事業場等に対し、パトロールを実施すること。
    ハ  事業場に対し、自主点検等を活用した定期的な自主点検の実施を指導すること。
        なお、年間を通じて「木工作業点検の日」を設定し、自主点検の定着を促進すること。
    ニ  他の事業場にとって総合対策推進のモデルとなる「木材加工用機械災害防止対策推進モデル事業
      場」を育成すること。
  (2)  事業場が実施する事項
    イ  木材加工用機械(以下「機械」という)については、接触予防装置、反ぱつ予防装置、覆い等の
      安全装置の設置及びその機能の有効な保持を徹底すること。
    ロ  機械、材料等に応じ、あらかじめ定常作業及び非定常作業について、それぞれ作業手順を定め、
      木材加工用機械作業主任者等を通じ、作業者に定期的に周知徹底すること。
    ハ  機械の清掃、検査、修理等の作業を行う場合には、当該機械の運転停止、当該機械の起動装置の
      施錠、表示板の設置等の措置を徹底すること。
    ニ  自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯の間等への立入禁止措置の徹底を図ること。
    ホ  木材加工用機械作業主任者及び作業開始前点検の実施の有無の確認等を行う「安全確認者」の選
      任の徹底を図るとともに、これらの者の氏名及び職務の提示並びに職務の実施状況の記録等により、
      職務の徹底を図ること。
    ヘ  機械の自動化、専用機の導入、ガイドライン適合機械の導入、治具又は工具の使用等により、機
      械及び作業の安全性の向上を図ること。
    ト  木材加工用機械作業主任者能力向上教育、作業者に対する教育等を計画的に実施すること。
    チ  作用開始前点検及び定期検査(少なくとも1年以内ごとに1回)を実施すること。

別添1

基発第180号の2
平成5年3月25日

中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会  の長殿

労働省労働基準局長

木材加工用機械災害防止対策推進運動の実施について

  労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
  木材加工用機械災害防止対策については、過去2次にわたり木材加工用機械災害防止総合対策を推進し
てきたところですが、木材加工用機械(以下「機械」という。)による死傷者数(休業4日以上)は、減
少しているものの、今なお年間約1万人を数えており、また被災者に身体障害が残る災害の割合も高いと
ころです。
  さらに、災害の大半が中小規模事業場において発生していること、安全装置の設置及びその使用並びに
立入禁止措置等の基本的な対策が十分に定着していないこと、構造規格等に適合していない機械の製造が
見られるなどの状況であることから、別添1のとおり新たに木材加工用機械災害防止総合対策を策定した
ところです。
  ついては、貴団体及び関係事業場等の自主的な活動により木材加工用機械災害防止対策の一層の推進を
図るため、別添2(略)の実施要綱に基づき、木材加工用機械災害防止対策推進運動の実施をお願いいたします。
また、貴団体に係る本推進運動の実施計画及び年間実施状況については、それぞれ、別添3及び別添4に
より小職まで御報告願います。

(別添1)

木材加工用機械災害防止総合対策

  木材加工用機械による災害防止対策については、過去2次にわたり木材加工用機械災害防止総合対策を
推進してきたところであるが、木材加工用機械(以下「機械」という。)による死傷者数(休業4日以上)
は、減少しているものの、今なお年間約1万人を数えており、また被災者に身体障害が残る災害の割合も
高いところである。
  さらに、災害の大半が中小規模事業場において発生していること、安全装置の設置及びその使用並びに
立入禁止措置等の基本的な対策が十分に定着していないこと、構造規格等に適合していない機械の製造が
見られるなどの状況である。
  このため、労働省においては、次のとおり、木材加工用機械災害防止総合対策(以下「総合対策」とい
う。)を新たに策定し、機械災害防止対策の総合的な推進を図るものとする。
第1  主要目標及び実施期間
  1  主要目標
      次に示す主要な対策を積極的に推進することにより、機械による休業4日以上の負傷者数のおおむ
    ね半減を図ること。
    (1)  適正な安全装置の設置及びその使用を徹底すること。
    (2)  作業の適正化及び木材加工用機械作業主任者又は第2の1の(3)ロの「安全確認者」の職務の徹底
       を図ること。
    (3)  機械に係るガイドラインの周知及びその徹底を図ること。
    (4)  機械メーカーにおける機械災害防止に配慮した設定、製造等の促進を図ること。
    (5)  関係団体による木材加工用機械災害防止対策推進運動の実施等により、自主的活動の促進を図
        ること。
  2  実施期間
      平成5年度からの5か年間とする。
第2  指導事項
  1  事業場に対する指導事項
    (1)  安全装置の設置及び使用の徹底
          機械については、接触予防装置、反ぱつ予防装置、覆い等の法定の安全装置の設置及びその機
        能の有効な保持(労働安全衛生規則第127条第1項ただし書の治具又は工具の使用を含む。)を
        徹底すること。
          このため、次の方法により徹底を図るよう指導すること。
      イ  木材加工作業の内容や作業場のレイアウト等を見直し、機械を専用又は汎用に区別して使用す
        ることにより安全装置の調整頻度の低減化を図ること。
      ロ  小物加工等の作業を行う場合には、材の形状、加工方法等に応じた複数の適切な安全装置を備
        えておき、材の形状、加工方法等に応じて適切な安全装置を選択して使用すること。
      ハ  丸のこ盤を用いて背割びき、小物加工、化粧板加工等を行う場合で、通常の安全装置により作
        業を行うことが困難な場合には、昭和63年4月8日付け基発第246号の別添1の丸のこ盤に係
        るガイドライン(以下「丸のこ盤ガイドライン」という。)の1-2又は1-3による安全装置を導入
        すること。
      ニ  木材加工用機械作業主任者(以下「作業主任者」という。)及び第2の1の(3)ロに示す「安全
        確認者」により安全装置の機能の有効な保持の確認等を行うこと。
      ホ  第2の1の(4)ロに示す安全教育の実施等により、作業者に対し適正な安全装置の使用を徹底
        すること。
      ヘ  第2の1の(5)イに示す作業開始点検の実施を徹底すること。
    (2)  機械の安全性の向上及び作業の適正化
          次の方法により、機械の安全性の向上及び作業の適正化を図るよう指導すること。
      [1]  機械に自動送り装置を設置する等の自動化、材の形状、大きさ等に応じた専用機の導入を促
          進すること。
      [2]  機械、材料等に応じ、あらかじめ定常作業及び非定常作業について、それぞれ作業手順を定
          めさせ、作業主任者等を通じ、作業者に定期的に周知徹底すること。
      [3]  機械の清掃、検査、修理等の作業を行う場合には、当該機械の運転停止、当該機械の起動装
          置の施錠、表示板の設置等の措置を徹底すること。
            また、機械の種類別等により、次のような措置を促進すること。
          イ  丸のこ盤
            (イ)  リッパー等
                  リッパー、ギャングリッパー及びエジャについては、丸のこ盤ガイドラインの第2章
                及び第3章に適合する機械を導入し使用すること。
                  また、リッパー及びギャングリッパーについては、加工材等の反ぱつによる危険を防
                止するため、材の送給側に自動送り装置、テーブル等を取り付けることにより、作業者
                が機械の正面に立って作業する必要がないように改善すること。
            (ロ)  携帯用丸のこ盤
                  丸のこ盤ガイドライン第6章の使用中の注意事項の遵守等により安全の確保を図るこ
                と。
                  また、携帯用丸のこ盤を定置して使用する場合には、構造規格に基づく定置式として
                の安全装置の設置及びその使用を徹底すること。
          ロ  かんな盤、面取り盤等
              かんな盤、面取り盤、ルーター等については、別途、これらの構造、使用等に係るガイド
            ラインを示すこととしているので、これらの周知徹底を図ること。
          ハ  帯のこ盤
            (イ)  安全装置等
                  昭和63年4月8日付け基発第246号別添2の帯のこ盤に係るガイドライン(以下「帯の
                こ盤ガイドライン」という。)の第1章から第4章の基準に適合するものを導入し使
                用すること。
            (ロ)  送りローラー付き帯のこ盤
                  送りローラーに覆い等を設け、かつ、急停止装置を設けたものを導入し使用すること。
            (ハ)  立入禁止の措置
                  自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯の間への立入禁止の措置を徹底すること。
          ニ  その他の機械
            (イ)  バーカ
                  シュートロ、コンベア付近の危険範囲に立ち入らないよう柵等を設けること。
            (ロ)  電動工具
                  携帯用電動ドリル等の電動工具については、電源コードの損傷、劣化等による感電防
                止を図るため、補修等の徹底を図ること。
          ホ  小物加工等の作業
              小物加工等の作業においては、作業内容に応じ、治具又は手工具を使用すること。
              また、長尺材、幅広材等の機械テーブルと比較して過大な材を加工する場合には、補助テ
            ーブル、ローラーコンベアー等を使用すること。
    (3)  安全管理体制の充実
          イ  作業主任者の選任の徹底
              作業主任者の選任を徹底するよう指導すること。
          ロ  「安全確認者」の選任
              作業主任者の選任を要しない機械設置事業場においては、[1]作用開始前点検の実施の有
            無の確認、[2]適正な安全装置及び治具・工具の確認、[3]立入禁止措置の確認及びこれらの
            実施の指導を行う「安全確認者」を選任するよう指導すること。
          ハ  職務の徹底
              作業主任者及び安全確認者については、これらの氏名及び職務を作業場に提示し周知する
            こと、点検結果等により職務の実施状況を記録すること、また、機械の台数等に対応した人
            数の選任により職務の徹底を図るよう指導すること。
          ニ  作業主任者技能講習修了者の活用
              自動送材式帯のこ盤等の大型機械で、共同作業を必要とする作業においては、作業主任者
            の選任要件に該当しない場合であっても、作業主任者技能講習修了者が作業指揮を行うよう
            指導すること。
    (4)  安全教育の実施
          安全教育を計画的に実施するよう指導すること。
          なお、自社内で教育を実施することが困難な中小規模事業場等においては、安全教育を実施す
        る外部の機関(以下「教育実施機関」と言う。)を活用するよう指導すること。
        イ  作業主任者能力向上教育
            作業主任者選任事業場においては、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進
          について」等に基づき、作業主任者に対する安全教育を計画的に実施すること。
        ロ  作業者に対する安全教育
            小物加工等を行う作業者、リッパー、ギャングリッパー及びエジャを用いる作業者、帯のこ
          盤に係る作業者を重点に、安全教育を計画的に実施すること。
            当該教育のカリキュラムについては、丸のこ盤ガイドライン第5章及び帯のこ盤ガイドライ
          ン第6章及び別途示すガイドラインを参考にすること。
        ハ  経営首脳者に対する安全教育
            昭和51年2月20日付け基発第217号「安全衛生教育の推進について」に基づき、機械設置事
          業場の経営首脳者に対する安全教育を計画的に実施すること。
    (5)  定期検査等の実施
        イ  作業開始前点検
            作業開始前に、機械、安全装置及び附属設備を点検するよう指導すること。
            点検項目等については、丸のこ盤ガイドライン第4章及び第6章、帯のこ盤ガイドライン第
          6章及び別途示すガイドラインを参考にすること。
        ロ  定期検査
            少なくとも1年以内ごとに1回、定期に、機械、安全装置及び附属設備を検査し、検査結果を
          記録・保存するとともに、定期検査の結果、異常を認めた場合には補修等の必要な事後措置の
          実施を徹底するよう指導すること。
            検査項目等については、丸のこ盤ガイドライン第4章、帯のこ盤ガイドライン第5章及び別途
          示すガイドラインを参考にすること。
    (6)  中小規模事業場等に対する援助措置の普及
           中小規模事業場における機械の改善等に当たっては、関係労働災害防止団体、メーカー、労働
        安全コンサルタント等の技術的援助及び労働安全衛生融資、単品融資等の財政的援助の活用につ
        いて指導すること。
          なお、安全担当者の確保等に当たっては、シニア・セーフティ・リーダーの活用についても指
        導すること。
  2  機械メーカーに対する指導事項
      機械災害防止に配慮した機械の設計及び製造を行うよう指導すること。
      また、取扱説明書に使用上の注意に関する事項を記載すること等により、ユーザーに対しこれら周
    知するよう指導すること。
      また、ユーザーの求めに応じて、定期検査及びその結果に基づく補修等が実施できるような体制の
    整備についても指導すること。
3  関係団体に対する指導事項
    関係労働災害防止団体及び業界団体に対して、リーフレット等による周知啓発、パトロールの実施、
  自主点検の実施、「木工作業点検の日」、「木材加工用機械災害防止対策推進モデル事業場」の設定そ
  の他の自主的な活動を内容とする「木材加工用機械災害防止対策推進運動」を実施するよう指導するこ
  と。
第3  本省及び各局における実施事項等
  1  本省における主な実施事項
    (1)  ガイドラインの作成等
          ガイドラインについては、調査研究を推進し、その結果に基づき、かんな盤、面取り盤、ルー
        ター等に係るガイドラインを作成すること。
          また、これらの構造規格等のための検討を行うこと。
    (2)  機械等の安全性向上に係る検討
          安全性の高い機械、作業性が良い安全装置等について、技術的な検討を行うこと。
    (3)  リーフレット等の作成
          リーフレット及び自主点検表を作成すること。
    (4)  安全教育のための教材の作成
          安全教育のためのテキスト等の教材を作成すること。
    (5)  関係団体への指導
          木材加工用機械災害防止対策推進運動(以下「推進運動」という。)の実施、安全教育の実施
        又はメーカーにおける取組について、関係労働災害防止団体、業界団体、メーカー団体等への指
        導を行うこと。
    (6)  メーカーに対する指導
          木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防措置(可動式)の製造メーカーに対し、監査指導を行うと
        ともに、併せて、総合対策に係る指導を行うこと。
  2  各局における主な実施事項
    (1)  事業場に対する指導等
        イ  製造業に対する実施事項
          (イ)  推進運動の実施
                関係労働災害防止団体の支部等に対し、推進運動の実施を指導すること。
                なお、推進運動の実施に当たっては、労災指定団体制度における労災指定団体の活用を
              図ること。
          (ロ)  集団指導の実施
                事業場に対する集団指導を実施し、対策の周知、自主点検表等を活用した自主点検の実
              施等を指導すること。
                なお、労働安全コンサルタント、安全管理士等の積極的な活用を図ること。
          (ハ)  監査指導の実施
        ロ  建設業に対する事項
          (イ)  推進運動の実施
                関係労働災害防止団体の支部等に対し、推進運動の実施を指導すること。
                なお、推進運動の実施に当たっては、木造家屋建築工事安全対策委員会の活用を図るこ
              と。
          (ロ)  建築確認時等を活用した対策の周知等
                市町村等との連携を図り、家屋の建築確認及び届出時におけるリーフレット及び自主点
              検表等の配布を通じ、対策の周知等を図ること。
          (ハ)  注文住宅建築業者等を通じての自主点検の実施等
                注文住宅建築業者、木造住宅団地開発業者等の元請工事業者に対し、パトロールの実施、
              リーフレット等による対策の周知、自主点検表等による自主点検の実施等を指導すること。
          (ニ)  集団指導の実施
                事業場に対する集団指導を実施し、対策の周知、自主点検表等を活用した自主点検の実
              施等を指導すること。
                なお、労働安全コンサルタント、安全管理士等の積極的な活用を図ること。
          (ホ)  監査指導の実施
        ハ  製造業、建設業以外の業種における実施事項
            事業場の把握に努めるとともに、事業の内容に対じ、前記イ及びロに準じた指導等を行うこ
          と。
    (2)  機械メーカーに対する指導
          機械及びその安全装置のメーカーに対し、計画的に個別指導を実施するとともに、その取組状
        況を定期的に把握すること。
    (3)  教育実施機関に対する指導
          指定教習機関等に対し、教育実施計画の作成による計画的な教育の実施を指導すること。

(別添3)

木材加工用機械災害防止対策推進運動実施計画書

1  団体名  (                )
2  推進運動実施責任者  (                )
3  実施計画機関  (                )
4  実施内容(できるだけ詳細に記入して下さい。また、実施要綱等があれば、添付して下さい。)
  (1)  関係団体が実施する事項



  (2)  事業場が実施する事項



備考  計画を変更した場合、報告して下さい。

(別添4)

平成  年度木材加工用機械災害防止対策推進運動実施報告書

1  団体名  (                )
2  推進運動実施責任者  (                )
3  実施内容(できるだけ詳細に記入して下さい。)
  (1)  関係団体が実施した事項



  (2)  事業場が実施した事項



備考  翌年度の5月末日までに、報告して下さい。

別添2

基発第180号の3
平成5年3月25日

  林業・木材製造業労働災害防止協会  の長殿

労働省労働基準局長  

木材加工用機械災害防止対策推進運動の実施等について

  労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
  木材加工用機械災害防止対策については、過去2次にわたり木材加工用機械災害防止総合対策を推進し
てきたところですが、木材加工用機械(以下「機械」という。)による死傷者数(休業4日以上)は、減
少しているものの、今なお年間約1万人を数えており、また被災者に身体障害が残る災害の割合も高いと
ころです。
  さらに、災害の大半が中小規模事業場において発生していること、安全装置の設置及びその使用並びに
立入禁止措置等の基本的な対策が十分に定着していないこと、構造規格等に適合していない機械の製造が
見られるなどの状況であることから、別添1のとおり新たに木材加工用機械災害防止総合対策を策定した
ところです。
  ついては、貴団体及び関係事業場等の自主的な活動により木材加工用機械災害防止対策の一層の推進を
図るため、別添2(略)の実施要綱に基づき、木材加工用機械災害防止対策推進運動の実施をお願いいたし
ます。
  また、総合対策中の教育実施機関としての計画的な教育の実施についても、御協力をお願いいたします。
  なお、貴団体に係る本推進運動の実施計画及び年間実施状況については、それぞれ、別添3(略)及び別
添4(略)により小職まで御報告願います。

別添3

基発第180号の4
平成5年3月25日

  別記の団体の長  殿
労働省労働基準局長  

木材加工用機械災害防止対策推進運動の実施等について

  労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
  木材加工用機械災害防止対策については、過去2次にわたり木材加工用機械災害防止総合対策を推進し
てきたところですが、木材加工用機械(以下「機械」という。)による死傷者数(休業4日以上)は、減
少しているものの、今なお年間約1万人を数えており、また被災者に身体障害が残る災害の割合も高いと
ころです。
  さらに、災害の大半が中小規模事業場において発生していること、安全装置の設置及びその使用並びに
立入禁止措置等の基本的な対策が十分に定着していないこと、構造規格等に適合していない機械の製造が
見られるなどの状況であることから、別添1(略)のとおり新たに木材加工用機械災害防止総合対策を策定し、
また、関係労働災害防止団体に対し、別添2(略)及び別添3(略)により、木材加工用機械災害防止対策推進
運動の実施をお願いしているところです。
  つきましては、貴団体におかれても、本総合対策の趣旨等を御理解いただき、会員事業場等に対する本
総合対策の周知、指導等について、格別の御協力をお願いいたします。

別  記
全国中小企業団体中央会
日本経営者団体連盟
日本商工会議所
日本労働安全衛生コンサルタント会
全国労働基準関係団体連合会
産業安全技術協会
全国木材組合連合会
全国家具工業連合会
日本合板工業連合会
日本特殊合板工業会
全国木材チップ工業連合会
日本フローリング工業会
全国建具組合連合会
全国木工機械商業組合
全国建設業協会
全国中小建築工事業団体連合会
全国中小建設業協会
建築業協会
全国建設専門工事業団体連合会
日本建設大工工事業協会
プレハブ建築協会
全国建設労働組合総連合

別添4

基発第180号の5
平成5年3月25日

全国木工機械工業会の長殿
日本電機工業会の長殿

労働省労働基準局長

木材加工機械災害防止総合対策実施協力について

  労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
  木材加工用機械災害防止対策については、過去2次にわたり木材加工用機械災害防止総合対策を推進し
てきたところですが、木材加工用機械(以下「機械」という。)による死傷者数(休業4日以上)は、減
少しているものの、今なお年間約1万人を数えており、また被災者に身体障害が残る災害の割合も高いと
ころです。
  さらに、災害の大半が中小規模事業場において発生していること、安全装置の設置及びその使用並びに
立入禁止措置等の基本的な対策が十分に定着していないこと、構造規格等に適合していない機械の製造が
見られるなどの状況であることから、別添1のとおり新たに木材加工用機械災害防止総合対策を策定し、
また、関係労働災害防止団体に対し、別添2及び別添3により、木材加工用機械災害防止対策推進運動の
実施をお願いしているところです。
  つきましては、貴団体におかれても、本総合対策の趣旨等を御理解いただき、会員事業場に対する本総
合対策の周知、指導等について、格別の御協力をお願いいたします。