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フォークリフト特定自主検査者能力向上教育について

改正履歴


                                                                             基発第600号
                                                                          平成6年9月29日
																																					
  安全衛生教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」によりそ
の推進を図っているところであるが、このうち、標記教育については、上記通達によるほか、昭和62年11
月26日付け基発第669号「フォークリフト特定自主検査者に対する実務向上教育について」により行って
きたところである。
  先般、フォークリフトの定期自主検査指針について、最近の検査技術の動向等にかんがみ、平成5年12
月20日付け自主検査指針公示第15号により改正されたことを踏まえ、標記教育に係るカリキュラム等につ
いても見直しを行い、実施要領を別添のとおり改正することとした。
  ついては、標記教育を行う団体に対して本実施要領に基づいて当該教育を実施するよう指導援助を行う
とともに、対象者に対し当該教育を受講させるよう関係事業者に勧奨されたい。
  なお、本通達をもって、昭和62年11月26日付け基発第669号は廃止する。

別添

フォークリフト特定自主検査者能力向上教育実施要領 

1  目的
    近年、フォークリフトは、物流の合理化、荷役の省力化等に伴い、高性能化、多機能化され、その技
  術的進展は著しいものがある。これに伴い、フォークリフトの特定自主検査の業務に従事する者に対し
  ては、これらの技術的進展に対応するため従来にもまして検査等について高度な知識と技能が要求され
  ている。
    このため、フォークリフトの特定自主検査の業務に従事する者に対し、能力向上教育を実施すること
  により、最近の技術の進展に対応した知識等を付与し、もって労働者の安全の一層の確保を図ることと
  する。
2  対象者
    フォークリフトの特定自主検査の業務に従事しておおむね5年以上経過した者とすること。
3  教育カリキュラム等
  (1) 教育カリキュラムは、別紙の「フォークリフト特定自主検査者能力向上教育カリキュラム」による
    こと。
  (2) 教材としては、「フォークリフト特定自主検査者能力向上教育用テキスト」(社団法人建設荷役車
    両安全技術協会発行)が適当と認められること。
  (3) 1回の教育対象人員は、50人以内とすること。
  (4) 講師は、次のいずれかに該当するものとすること。
    [1] 検査員等の資格等に関する規程第6条の5に規定するフォークリフトに係る労働大臣が定める研
      修の講師として認められる者
    [2] 社団法人建設荷役車両安全技術協会が実施する本教育の講師養成研修を修了した者
    [3] 別紙の「フォークリフト特定自主検査者能力向上教育カリキュラム」の科目について学識経験を
      有する者
4  修了証の交付等
    安全衛生団体等が教育を実施した場合には、修了者に対して「フォークリフト特定自主検査者能力向
  上教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。