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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

改正履歴


                                                                          基発第348号の3
                                                                           平成7年6月1日
																																					 
  これまで、労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の2の規定に基づき事業者が行う新規化学物
質の有害性調査の結果、強度の変異原性が認められた合計133の新規化学物質及び法第57条の4の規定に
基づき国が自ら実施する既存化学物質の有害性調査の結果、強度の変異原性が認められた合計69の既存化
学物質については、平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1「変異原性が認められた化学物質に
よる健康障害を防止するための指針」(以下「指針」という。)に定める措置の実施を届出事業者に対し
て、また、指針の周知方等を関係事業者団体に対して、それぞれ要請し、その徹底を図っているところで
ある。
  今般、法第57条の2の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙1に掲げる24の新規化学物
質及び法第57条の4の規定に基づき国が有害性の調査を実施した別紙2に掲げる7つの既存化学物質につ
いて、それぞれ有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められ
る」旨の意見を得たので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとした。
  ついては、関係団体、関係事業場等に対し、本件の周知徹底を図るとともに、これらの化学物質の製造
又は取扱いを行う事業者に対しては、指針に定める措置を講ずることを徹底させるよう万全を期されたい。
  なお、別紙1に掲げる新規化学物質を届け出た事業者に対し、別添1により指針に基づく措置を講ずる
よう要請し、また、関係事業者団体に対しては、別添2により周知指導方等要請したので了知されたい。
  また、今後、指針に基づく措置が必要となる化学物質を従来のものとあわせて整理すると別紙3のとお
りとなるので、念のため申し添える。

別紙1

別紙2

別紙3 変異原性が認められた化学物質一覧

1 新規化学物質(五十音順)  (表)

2 既存化学物質(五十音順)  (表)


別添1

基発第  348  号  
平成7年6月1日  

届出事業者  殿

労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

  労働安全衛生法第57条の2の規定に基づき貴殿から届出のあった下記の新規化学物質(以下「届出物質」
という。)については、有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果、強度の変異原性が
認められる」旨の意見を得ました。
  つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認められた化学物質による健康
障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)に定める措置を講じる
とともに、講じた措置について平成7年10月31日までに報告して下さい。
(記及び別添  略)

別添2

基発第348号の2  
平成7年6月1日  

社団法人日本化学工業協会長
社団法人日本化学工業品輸入協会長
化成品工業協会長
農薬工業会長
日本製薬団体連合会長            殿

労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

  労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
  さて、これまで、労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の2の規定に基づき事業者が行う新規
化学物質の有害性調査の結果、強度の変異原性が認められた合計133の新規化学物質及び法第57条の4の
規定に基づき国が自ら実施する既存化学物質の有害性調査の結果、強度の変異原性が認められた合計69の
既存化学物質については、これら化学物質を製造し、又は取り扱う事業者が、平成5年5月17日付け基発
第312号の2の別添「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(以下「指
針」という。)に定める措置を講ずるようその周知をお願いしているところです。
  このたび、法第57条の2の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙1に掲げる24の新規化
学物質及び法第57条の4の規定に基づき国が有害性の調査を実施した別紙2に掲げる7つの既存化学物質
について、それぞれ有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果、強度の変異原性が認め
られる」旨の意見を得ましたので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることと
し、別紙1に掲げる新規化学物質を届け出た事業者に対しては、指針に基づく措置を講ずるよう要請した
ところです。
  つきましては、貴会傘下会員に対し、別紙1に掲げる新規化学物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を
製造し、又は取り扱う際には、指針に示された措置を講ずるよう周知指導方御配慮頂きますようお願いい
たします。
  また、今後、指針に基づく措置が必要となる化学物質を従来のものとあわせて整理すると別紙3のとお
りとなりますので、周知指導に当たっての参考とされますようお願いします。
  なお、指針は、多くのがん原性物質(ヒト又は動物に対してがんを生じさせることが確認されている物
質)が強度の変異原性が認められる化学物質であることに鑑み、予防的な観点から必要な措置を定めてい
るものであることを念のため申し添えます。
(別紙1〜3  略)