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中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の推進について

改正履歴


                                                                            基発第137号
                                                                          平成7年3月22日
																																					
  中小企業における安全衛生水準を向上させるためには、中小企業が集団としてまとまり、自主的な安全
衛生管理活動を実施することが、スケールメリット、相互啓発、相互研鑽その他の点から有効である。こ
のような観点から、昭和61年から中小企業共同安全衛生改善事業助成制度を9年間実施し、一定の成果を
あげてきたところである。
  しかし、今なお中小企業においては、大企業に比べ労働災害の発生率が高く、作業環境の改善も遅れが
ちである。この理由として、中小企業においては、経営基盤が弱く、安全衛生管理活動の実施が資金的に
難しいこと、労働者数が少なく健康診断や安全衛生教育を行うにも効率が悪いこと、安全衛生の専門家の
人材が不足していることなどがあげられる。
  このため、今般、中小企業共同安全衛生改善事業助成制度の実施結果の評価や近年における高齢化の進
展等による労働環境の変化を踏まえ、中小企業集団が行う労働災害防止活動から健康確保・快適職場づく
りまでの活動を促進するために中小企業安全衛生活動促進事業助成制度が創設され、この制度の推進のた
め、中小企業安全衛生活動促進事業助成制度推進要綱(平成7年3月22日付け労働省発基第22号通達。以
下「推進要綱」という。)が策定されたところである。
  ついては、今後この要綱に基づき、中小企業者の集団が行う安全衛生活動の事業に対して所要の補助を
行うこととなるが、貴職におかれても本制度の趣旨を十分理解するとともに、下記事項に留意のうえ、補
助事業者である中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)と密接な連携をとりつつ、本制度の
効果的、かつ円滑な運用に努められたい。
  なお、本制度は従来より推進してきた中小企業共同安全衛生改善事業助成制度を組み替えて新たに創設
されたものであり、本通達をもって昭和61年4月4日付け基発第196号、平成元年5月29日付け基発第275
号、平成元年9月18日付け基発第504号及び平成4年7月1日付け基発第393号を廃止する。

記
第1  中小企業集団安全衛生活動促進事業関係
  1  補助対象事業者集団(推進要綱第2の2の(1)のイ関係)
    (1)  集団の構成員の中に大企業が含まれる集団も認定の対象となりうるが、この場合、健康診断等
        個々の企業について行われる事業で、大企業において行われるものは補助対象とはならないこと。
    (2)  補助期間の終了後も集団で安全衛生活動を継続して行う意思のある集団が補助対象集団となる
        ものであること。
    (3)  構成事業場の所在地を内包する地域(以下「組織地域」という。)の広さは1労働基準監督署
        の管轄区域と同程度以下のものが適当であること。ただし、各局の実情に応じ、補助対象事業の
        効果的実施が確保される集団であれば、組織地域の大きさが本原則に該当しないものであっても
        差し支えないこと。
    (4)  構成中小企業者の数はおおむね10〜100が望ましいこと。
    (5)  集団が事業者集団により構成されている場合には、事業者が直接の構成主体となっている集団
        ごとに認定集団となるよう指導すること。
    (6)  都道府県労働基準局長が集団を認定する上での優先順位等は次のとおりであること。
        イ  危険有害業務を有する事業場を多く有する集団を優先すること。
        ロ  推進要綱第2の2の(1)のロの(ロ)、(ハ)、(ニ)の事業について、より多くの事業を実施す
          る集団を優先すること。
        ハ  安全衛生活動を行う意欲の高い集団を優先すること。
            なお、建設業労働災害防止協会が実施している専門工事業者安全衛生活動等促進事業により
          支援を受けている集団は認定対象としないこと。
    (7)  集団の事務局及び運営委員会については、本制度の運用のため、認定後新たに設置するもので
        あっても差し支えないこと。なお、集団の事務局には、集団の安全衛生管理活動の実務を行う者
        が選任されていること。
  (8)  集団の運営に関する規約については、認定後、作成するものであっても差し支えないこと。
  (9)  集団の認定に際しては、次の点に留意して行うこと。
      イ  認定を希望する集団については、別添1の様式により、必要事項を記入の上、組織地域の広さ
        が1労働基準監督署の管轄区域に含まれるものについては、所轄労働基準監督署長を経由して所
        轄都道府県労働基準局長に、その他のものにあっては、直接所轄都道府県労働基準局長に提出さ
        せること。
      ロ  所轄都道府県労働基準局長は、認定申請が行われた場合、速やかに当該集団が補助対象として
        適切か否かを判断し、適切と認められる場合には、別添2により認定の通知を行うこと。
2  補助対象事業(推進要綱第2の2の(1)のロ関係)
    補助対象事業の具体的な内容及び補助を行う経費の項目は別表第1のとおりとする。
3  交付要件(推進要綱第2の2の(1)のハ関係)
    推進要綱第2の2の1のハによること。
4  補助金の額等(推進要綱第2の2の(1)にニ関係)
  (1)  推進要綱第2の2の(1)のニの(イ)の別途定めるものは、以下の通りとする。
      イ  集団安全衛生責任者の謝金に対する補助額は別添3のとおりとする。
      ロ  特定自主検査に係る経費の1事業場当たりの限度額は10万円とする。また、作業環境測定及び
        特殊健康診断に係る経費の、1事業場当たりの限度額は、25万円とする。
      ハ  1集団当たりの限度額は以下のとおりとする。
        500万円以内(ただし、本事業の効果的実施を確保する上で必要と認められる集団については、
                    700万円までの範囲において交付できるものとする。)
  (2)  推進要綱第2の2の(1)のニの(ロ)の別途定めるものは以下のとおりとする。
      1機器  10万円以上
      1事業場  (推進要綱案第2の2の(1)のロの(ニ)のbの事業にあっては1集団)
                2000万円以内
5  名簿登載基準(推進要綱第2の2の(1)のハの(ハ)及び(ニ)関係)
    中央協会における健康診断機関及び作業環境測定機関に係る名簿登載基準は、労働省と協議のうえ、
  別途定めることとしているので、健康診断機関等の指導にあたっては留意すること。
6  登録集団の登録(推進要綱第2の2の(1)のヘ関係)
    中央協会における集団の登録に関する事項は、労働省と協議のうえ、別途定めることとしているので、
  登録の対象集団の指導にあたっては留意すること。
7  その他の運営上の主要な留意点
  (1)  本制度における行政機関の役割
      イ  労働本省
        (イ)  本制度の運用に関する方針の樹立
        (ロ)  補助事業者等関係機関に対する指導・援助
        (ハ)  本制度の普及
      ロ  都道府県労働基準局
        (イ)  本制度の普及
        (ロ)  集団の認定
        (ハ)  集団の把握及び認定集団が自主的に安全衛生活動を行うために必要な指導・援助
        (ニ)  中小企業安全衛生促進員との連携
        (ホ)  健康診断機関等への指導・援助
      ハ  労働基準監督署
        (イ)  本制度の普及
        (ロ)  集団の把握及び認定集団が自主的に安全衛生活動を行うために必要な指導・援助
        (ハ)  中小企業安全衛生促進員との連携
  (2)  (社)日本作業環境測定協会との連携
        中央協会は、本制度に係る業務のうち作業環境管理に関するものについては、(社)日本作業環
      境測定協会と協力してこれに当たるものであること。
  (3)  その他
      イ  本制度に係る指導援助と合わせて、労働安全衛生融資制度についても、その積極的な利用勧奨
        に努めることが中小企業における安全衛生対策上効果的であること。
      ロ  本制度において、医師等の協力を必要とする場合は、地域産業保健センター等から情報提供を
        受けるなど関係機関との連携に配慮すること。
第2  特殊健康診断用等機器整備事業関係
  1  補助対象機器(推進要綱第2の2の(2)のロ関係)
      補助対象となる特殊健康診断用等機器は、別表第2のとおりとすること。
  2  補助金の額(推進要綱第2の2の(2)のハ関係)
      推進要綱第2の2の(2)のハの別途定める限度額は、以下のとおりとする。
      1機器  10万円以上
      1機関  2000万円以内
  3  補助対象機関は、特殊健康診断又は作業環境測定の精度管理に努めること。

別表第1

別表第2
特殊健康診断用機器  (表)

作業環境測定用機器  (表)


別添1

平成    年    月    日

都道府県労働基準局長  殿

申請集団の所在地
電  話
申請集団の名称
申請集団の代表者職氏名

平成    年度中小企業安全衛生活動促進事業集団認定申請書

  中小企業安全衛生活動促進事業助成制度推進要綱に基づき、下記のとおり平成    年度中小企業安全衛
生活動促進事業集団の認定を申請します。
記
1  構成事業者数(うち中小企業以外の事業者の数)
                (    )  
2  労働者数計(うち中小企業以外の事業者の労働者数計)
                (    )  
3  補助対象事業計画          別紙のとおり
4  添付資料(該当するものを○で囲む。)
(1)集団の規約
(2)役員名簿及び構成事業場名簿
(3)集団の概要
(4)前事業年度の収支決算書
(5)事業全体の計画
(6)その他(        )


別添2

番                     号

平成    年    月    日

                殿

都道府県労働基準局長

平成7年度中小企業安全衛生活動促進事業集団認定について

  平成    年    月    日付けをもって認定申請のあった標記については、貴集団を中小企業安全衛生活
動促進事業助成制度推進要綱に基づく、平成    年度中小企業安全衛生活動促進事業集団に認定したので
通知する。

別添3

  中小企業安全衛生活動促進事業助成制度における集団安全衛生責任者の謝金について

  中小企業安全衛生活動促進事業認定集団における集団安全衛生責任者の謝金については、1集団につき
1名分を年間60日まで補助する。
  補助の日額は、必要に応じて見直すものとし、平成7年度については、1日につき7,000円とする。