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専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて

改正履歴


                                         基発第214号
                                       平成9年3月31日
                                   一部改正 基発0331第5号
                                       令和3年3月31日

  産業医の選任義務のある事業場における産業保健活動を推進するに当たっては、産業医を中心とした活
動が必要不可欠であるが、特に、構内下請事業場等においては、労働態様の類似性等を勘案すると、元請
事業場等における事業者等の指導援助の下に産業保健活動を行うことが効率的又は効果的な場合もある。
  具体的には、元請事業場等に選任されている専属の産業医(以下「専属産業医」という。)が、当該元
請事業場等の下請事業場等のうち、産業医の選任を要する事業場(専属産業医の選任を要する事業場を除
く。以下「非専属事業場」という。)の産業医を兼務し、当該専属産業医を中心に産業保健活動を行うこ
とにより、非専属事業場の産業保健活動の活性化を期待できる場合もある。
  このようなことから、今般、元請事業場等の専属産業医がその職務の遂行に支障を生じない範囲内にお
いて、非専属事業場の産業医を兼ねても差し支えない場合の要件を下記のとおり定めたので、関係者への
周知を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

                      記

  専属産業医が非専属事業場の産業医を兼務することができる場合は、以下のすべての要件に該当するも
のとする。

1  専属産業医の所属する事業場と非専属事業場とが、[1]労働衛生に関する協議組織が設置されている
 等労働衛生管理が相互に密接し関連して行われていること、[2]労働の態様が類似していること等一体
 として産業保健活動を行うことが効率的であること。

2  専属産業医が兼務する事業場の数、対象労働者数については、専属産業医としての趣旨及び非専属
 事業場への訪問頻度や事業場間の移動に必要な時間を踏まえ、その職務の遂行に支障を生じない範囲
 内とし、衛生委員会等で調査審議を行うこと。なお、非専属事業場への訪問頻度として、労働安全衛
 生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第15条に基づき、少なくとも毎月1回
 (同条で定める条件を満たす場合は少なくとも2月に1回)、産業医が定期巡視を実地で実施する必要
 があることに留意すること。

3  対象労働者の総数については、労働安全衛生規則第13条第1項第4号の規定に準じ、3千人を超えては
  ならないこと。