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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について

改正履歴

                                                                            基発第695号
                                                                        平成10年12月11日
  
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第390号)及びボイラー及び圧力容器安全
規則の一部を改正する省令(平成10年労働省令41号)は、平成10年12月11日に公布施行され、また、小型
ボイラー及び小型圧力容器構造規格の一部を改正する告示(平成10年労働省告示第143号)も、同日に適
用となったところである。
 ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、性能検査代行機関、個別検定代行機関、指定外国検査機関及び製造事業者団体に対し、別添1か
ら4のとおり通知したので了知されたい。
 また、本通達をもって平成9年12月24日付け基発第769号「小規模温水ボイラーに対するボイラー構造規
格の適用の特例について」は廃止する。
 
                      記
 
1  改正の内容、施行期日等
  (1) 労働安全衛生法施行令の一部改正関係
      ボイラーのうち、水頭圧が10メートルを超え20メートル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2平方
    メートル以下のもの(以下「当該ボイラー」という。)については、従来、労働安全衛生法令上のボ
    イラー(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第1条第3号に掲げるボイラーをいう。)とし
    ての規制を行ってきたところであるが、近年における技術の進歩等を踏まえ、今後は同法令上の小型
    ボイラー(令第1条第4号に掲げるボイラーをいう。以下同じ。)としての規制を行うこととし、当該
    ボイラーを令第1条第3号のボイラーの範囲から除外し、同条第4号の小型ボイラーの範囲に含めるこ
    ととしたこと(令第1条第4号関係)。
      当該ボイラーについては、特定機械から除外され、作業主任者の選任(労働安全衛生法(以下「法」
    という。)第14条)、製造許可(法第37条)、製造時等検査等(法第38条)、性能検査(法第41条)、
    就業制限(法第61条)、設置届(法第88条)等の規制が行われなくなるが、新たに、個別検定(法第
    44条)、特別教育(法第59条第3項)及び設置報告(法第100条)の規制が行われることとなること。
      また、構造規格は、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和50年労働省告示第84号。以下
    「構造規格」という。)の適用を受けることとなること。
  (2) ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令関係
      標記政令の一部改正に伴い所要の整備を行ったものであること。
  (3) 構造規格の一部改正関係
      当該ボイラーの温水が沸点に達し破裂に至る危険を防止するために、当該ボイラーには2個以上の
    別の方式による温水温度自動制御装置を設け、温水温度が100度未満又は120度以下に保たれるように
    しなければならない規定を設けたものであること。
      温水温度自動制御装置の設置を2個以上の別の方式としたのは、同種の要因の故障によって2個の温
    水温度自動制御装置が同時に機能しなくなるおそれを排除するためであり、具体的には電子式のもの
    と機械式のものをそれぞれ1個以上備えることとしたこと。
      また、温水温度の上限を100度と120度の2種類設けているのは、ボイラー水量が第一種圧力容器の
    容量より大きく保有するエネルギーが大きいものについては、破壊時の危険性を小さくするため、よ
    り低い温度以下に保持する必要があるためであること。
      なお、従来から小型ボイラーに区分されていた水頭圧10メートル以下のものについては従前と同じ
    であり、新たに温水温度自動制御装置の設置を義務付けるものではないこと。
  (4) 政令施行に関する経過措置(附則第2条関係)
      当該ボイラーで改正政令の施行前に製造時等検査に合格したものは個別検定に合格したものとみな
    し、個別検定の合格の刻印がなくとも使用することができること。
      上記の個別検定に合格したものとみなされたボイラーについては、法第44条第6項の規定は適用し
    ないものであること。
	
2  構造規格の適用除外
    当該ボイラーの構造規格への適合に関する判断は、次に定める項目ごとに、その基準又は取扱いによ
  り行うこととし、すべての基準及び取扱いを満たしているときは、構造規格第32条の規定に基づき構造
  規格第1章第1節から第4節までの規定に適合する小型ボイラーと同等以上の性能があるものとして認
  めて差し支えないこと。
  (1) 使用条件等
    [1] 温水温度が100度未満であること。
    [2] 熱源として、電気による加熱又はガス、灯油による燃焼(腐食性の燃焼ガスを発生させるものを
      除く。)を用いること。
    [3] 給水として水道水を用いること。
  (2) 材料
    [1] 材料(構造規格第1条)
        主要材料としてSUS316又はSUS444の鋼種を用いる場合は、構造規格第1条に規定する鋼種の同等
      材と認めて差し支えないこと。
        なお、これらの鋼種以外のSUS材を用いる場合は、同条に規定する鋼種と同等以上の化学的成分
      及び機械的性質を有しているか否かについて個別に判定すること。
    [2] 許容引張応力材料(構造規格第2条)
        材料が構造規格第1条に規定する鋼種に該当しない場合の許容引張応力については、ボイラー構
      造規格第4条に基づく値を用いることができること。
  (3) 構造
    [1] 圧力を受ける部分の厚さ(構造規格第3条)
        胴、鏡板その他の圧力を受ける部分(炉筒及び煙突管を除く。)にステンレス鋼を使用する場合
      の厚さは、0.6mm以上とすること。
    [2] 胴の板の最小厚さ(構造規格第4条)
        胴にステンレス鋼を使用する場合については、その最小厚さの計算式において腐れ代(α=1mm)
      は0mmとみなして差し支えないこと。
    [3] さら型鏡板等の最小厚さ(構造規格第6条)
        さら型鏡板等にステンレス鋼を使用する場合については、その最小厚さの計算式において腐れ代
      (α=1mm)は0mmとみなして差し支えないこと。
    [4] ステーによって支えられない平板の最小厚さ(構造規格第7条)
        ステーによって支えられない平板にステンレス鋼を使用する場合については、その最小厚さの計
      算式において腐れ代(α=1mm)は0mmとみなして差し支えないこと。
    [5] 炉筒及び煙突管の厚さ(構造規格第8条)
        炉筒及び煙突管にステンレス鋼を使用する場合の厚さは、0.8mm以上とすること。
    [6] ステーの取付け(構造規格第11条)
        管ステー(煙筒)は、バーリング加工した平鏡板等の板に溶接で取り付けても差し支えないこと。
      この場合、次の図に示すように、バーリング突出部はできる限り短くし、かつ、溶接部の裏側まで
      完全に溶け込むように溶接するとともに、当該管ステーの端部が火炎に触れる部分を削り取っては
      ならないこと。
        なお、「バーリング加工」とは、円錐形又は円筒形ポンチ(金型)で突き出してフランジを立て
      る形成をいうものであること。
    [7] ステーによって支えられる板の最小厚さ(構造規格第12条)
        ステーによって支えられる平板にステンレス鋼を使用する場合については、その最小厚さの計算
      式において腐れ代(α=1mm)は0mmとみなして差し支えないこと。
    [8] 掃除及び検査のために必要な穴の設置(構造規格第13条)
        燃焼室については、バーナを取り外す等により容易に内部の検査及び掃除ができる場合は、掃除
      及び検査のための穴を設けなくても差し支えないこと。
        燃焼室以外の部分については、給湯管、還水管及び配水管の取付部からファイバースコープによ
      り内部が検査できる場合は、検査のための穴を設けなくても差し支えないこと。また、主要材料に
      ステンレス鋼を使用する場合は、掃除のための穴を設けなくても差し支えないこと。
    [9] 煙管の最小厚さ(構造規格第15条)
        煙管にステンレス鋼を使用する場合については、その最小厚さの計算式において腐れ代(α=1.5
        mm)は0mmとみなして差し支えないこと。
  (4) 工作及び水圧試験
    [1] 管類の取付け(構造規格第19条)
        煙管は、バーリング加工した管板に溶接で取り付けても差し支えないこと。この場合、(3)の[6]
      の条件を満たさなければならないこと。
    [2] 溶接(構造規格第21条)
        ステンレス鋼の薄板からなる胴の長手継手をティグ溶接し、十分な裏ビートが確認できる場合に
      は、十分な溶込みが得られるものとして、突合せ片側溶接の方法を用いることができること。
    [3] 溶接継手等の効率(構造規格第22条)
        放射線検査を行う場合の溶接継手の効率は、ボイラー構造規格第104条に定めるところによるこ
      とができること。
    [4] 構造規格の設計・工作基準の適用が困難な場合の措置(構造規格第17条、第32条)
        特殊な設計・工作方法等を用いて製造され、構造規格第2節及び第3節に定める設計・工作基準等
      を用いて最高圧力を算定することができない場合は、ボイラー構造規格第137条第1項第3号に規
      定する検定水圧試験により、最高圧力を求めることができること。この場合、破壊圧力は10kg/cm2
      以上とし、ボイラー構造規格の「最高使用圧力」は「最高圧力」に読み替えること。
        また、検定水圧試験の実施は公的試験機関、個別検定代行機関等の公正中立かつ能力を有する第
      三者機関の立ち会いのもとで行い、当該試験結果について証明書の交付を受けること。
  (5) 水高計及び温度計(構造規格第27条)
      ボイラー水の水位が正常範囲を逸脱したときに自動的に警報を発する装置を設けた場合は、水高計
    を設けなくても差し支えないこと。
      ボイラー水の温度が正常範囲を逸脱したときに自動的に警報を発する装置を設けた場合は、温度計
    を設けなくても差し支えないこと。
  (6) その他
      給水圧を最高圧力以下に保持するための減圧弁を備えること。
	  
3  調査等
    当該ボイラーについて、事故の状況を的確に把握することによりその安全性の検証に係る必要な検討
  を行うこととしているため、当該ボイラーの破裂等の事故が発生した場合は、労働安全衛生規則第96条
  に基づく報告を確実に提出させるとともに、必要な調査等を実施し、その結果を本省に送付すること。





別添1

                                         基発第695号の2
                                       平成10年12月11日

性能検査代行機関の代表者 あて

                                                                       労働省労働基準局長
																	   

              労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について 

  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第390号)及びボイラー及び圧力容器安全
規則の一部を改正する省令(平成10年労働省令41号)は、平成10年12月11日に公布施行され、また、小型
ボイラー及び小型圧力容器構造規格の一部を改正する告示(平成10年労働省告示第143号)も同日に適用
となったところである。
  ついては、下記事項に留意の上、その適用に遺憾のないようお願いする。
  なお、本通達をもって平成9年12月24日付け基発第769号「小規模温水ボイラーに対するボイラー構造
規格の適用の特例について」は廃止される。

                      記

1  ボイラーのうち、水頭圧が10メートルを超え20メートル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2平方メ
  ートル以下のものは、従来労働安全衛生法令上のボイラーとしての規制を行ってきたところであるが、
  近年における技術の進歩等を踏まえ、今後は小型ボイラーとしての規制を行うこととしたこと。
2  当該ボイラーについては、特定機械から除外され、性能検査の実施の必要がなくなり、ボイラー検査
  証を所轄労働基準監督署長に返還させる必要があること。
    貴機関において施行日前1年以内に性能検査を実施した当該ボイラーがある場合は、ボイラーとして
  の登録抹消等必要な措置を行うほか、当該ボイラーがある事業場の名称及びボイラー検査証番号を所轄
  労働基準監督署まで速やかに連絡すること。




別添2

                                         基発第695号の3
                                       平成10年12月11日

個別検定代行機関の代表者 あて

                                                                      労働省労働基準局長
                                                                      

               労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について

  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第390号)並びにボイラー及び圧力容器安
全規則の一部を改正する省令(平成10年労働省令41号)は、平成10年12月11日に公布、施行され、また、
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の一部を改正する告示(平成10年労働省告示第143号)も同日に
適用となったところである。
  ついては、下記事項に留意の上、個別検定の適正な実施につき万全を期されるようお願いする。
  なお、本通達をもって平成9年12月24日付け基発第769号「小規模温水ボイラーに対するボイラー構造
規格の適用の特例について」は廃止される。
 
                      記
 
1  個別検定
  (1) 個別検定の実施
      ボイラーのうち、水頭圧が10メートルを超え20メートル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2平方
    メートル以下のものは、従来労働安全衛生法令上のボイラーとしての規制を行ってきたところである
    が、近年における技術の進歩等を踏まえ、今後は小型ボイラーとしての規制を行うこととしたこと。
      当該ボイラーは、小型ボイラーとして労働安全衛生法第44条第1項の個別検定の対象となる。つい
    ては、個別検定のための検査の申請が貴機関にあった場合は、個別検定を実施する必要があり、小型
    ボイラー及び小型圧力容器構造規格(以下「構造規格」という。)への適合性の有無を確認し、合否
    を判定することになること。
      また、当該ボイラーの個別検定の実施のため必要がある場合は、業務規程の変更等の整備を行うこ
    と。
  (2) 温水温度自動制御装置(構造規格第30条の2)
      温水温度自動制御装置の方式には、電子式と機械式があり、電子式はサーミスタ式、電磁弁式があ
    り、機械式は膨張式、バイメタル式、自動温度安全弁がある。
      同種の要因の故障によって2個の温水温度自動制御装置が同時に機能しなくなるおそれを排除する
    ために、温水温度自動制御装置は、電子式、機械式のそれぞれについてこれらのうちいずれか1個以
    上を備えることとしたこと。
2  構造規格の適用除外
    (以下、本文の記の2に同じ)




別添3

                                         基発第695号の4
                                       平成10年12月11日

指定外国検査機関の代表者 あて

                                                                       労働省労働基準局長
                                                                       

               労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について 

  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第390号)並びにボイラー及び圧力容器安
全規則の一部を改正する省令(平成10年労働省令41号)は、平成10年12月11日に公布施行され、また、小
型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の一部を改正する告示(平成10年労働省告示第143号)も同日に適
用となったところである。
  ついては、下記事項に留意し、個別検定のための検査データの作成を適正に実施するようお願いする。

                      記

1  個別検定
  (1) 個別検定のための検査データの作成
      ボイラーのうち、水頭圧が10メートルを超え20メートル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2平方
    メートル以下のものは、小型ボイラーとしての規制を行うこととした。当該ボイラーについては製造
    者又は輸入者が労働安全衛生法第44条第1項に基づく個別検定の申請を行い、個別検定を受ける必要
    がある。
      ついては個別検定のための検査データの作成の依頼が貴機関にあった場合は、小型ボイラー及び小
    型圧力容器構造規格(以下「構造規格」という。)への適合性の確認ができるデータを作成すること
    になる。
  (2) 温水温度自動制御装置(構造規格第30条の2)
      温水温度自動制御装置の方式には、電子式と機械式があり、電子式はサーミスタ式、電磁弁式があ
    り、機械式は膨張式、バイメタル式、自動温度安全弁がある。
      同種の要因の故障によって2個の温水温度自動制御装置が同時に機能しなくなるおそれを排除する
    ために、温水温度自動制御装置は、電子式、機械式のそれぞれについてこれらのうちいずれか1個以
    上を備えることを要件としている。
2  構造規格の適用除外
    (以下、本文の記の2に同じ)




別添4

                                         基発第695号の5
                                        平成10年12月11日

日本暖房機器工業会理事長
社団法人日本電機工業会会長
社団法人日本ガス石油機器工業会会長  あて

                                                                          労働省労働基準局長
                                                                          

              労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について 

  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第390号)及びボイラー及び圧力容器安全
規則の一部を改正する省令(平成10年労働省令41号)は、平成10年12月11日に公布施行され、また、小型
ボイラー及び小型圧力容器構造規格の一部を改正する告示(平成10年労働省告示第143号)も同日に適用
となったところです。ボイラーのうち、水頭圧が10メートルを超え20メートル以下の温水ボイラーで、伝
熱面積が2平方メートル以下のものは、小型ボイラーとしての規制が行われることとなります。
  また、当該ボイラーが下記のIに定めるすべての基準及び取扱いを満たしているときは、小型ボイラー
及び小型圧力容器構造規格(以下「構造規格」という。)第32条の規定に基づき、構造規格第1章第1節
から第4節までの規定に適合する小型ボイラーと同等以上の性能があるものとして認めるものとします。
  ついては、貴会におかれては傘下会員事業場に対して、当該ボイラーの製造に当たっては改正法令等に
則り安全な機器の設計及び製造に万全を期すとともに、当該ボイラーの販売に当たってはユーザーが安全
な取扱い、保守点検等を確実に実施するための必要な情報提供を行うよう、それぞれ周知徹底していただ
きますようお願い申し上げます。
  なお、下記のIIの事項については、傘下会員事業場に対し指導されるとともに、実施状況について労働
省に適宜報告をされるようお願いします。
 
                      記
 
I  小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の適用除外
  (以下、本文の記の2に同じ)
II  改正法令施行に当たっての留意事項
  1  事業者の責務の周知
      事業者が当該ボイラーを使用するときは、労働安全衛生法令上次の事項を実施することが必要であ
    るので、ユーザーが事業者である場合にはその周知を行うよう会員事業場に対し指導すること。
    (1) 設置報告
        事業者が当該ボイラーを設置するときは、所轄労働基準監督署長に設置届を提出することが義務
      づけられていること(同第91条参照)。
    (2) 定期自主検査
        事業者が当該ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは安全のための定期自主検査を実
      施することが義務づけられていること(同第94条参照)。
    (3) 特別教育
        事業者が当該ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは安全のための特別教育を実施す
      ることが義務づけられていること(別紙1のボイラー及び圧力容器安全規則第92条参照)。
    (4) 事故報告
        小型ボイラーの破裂の事故等が発生したときに、事業者は事故報告書を労働基準監督署長に提出
      することが義務づけられていること(労働安全衛生規則第96条及び様式第22号参照)。
  2  事業者以外のユーザーに対する周知
    (1) 定期点検
        当該ボイラーの安全な使用のために、小型ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び付属品の
      損傷又は異常の有無について定期的に安全点検を実施することが必要である旨、ユーザーへの周知
      を行うよう会員事業場に対し指導すること。
    (2) 安全な使用のための書類の添付
        会員事業場に対し、ユーザーへの引渡し時に次の事項を記載した書類を同時に手渡すよう指導し
      て下さい。
      [1] ボイラーの構造、付属品に関する知識
      [2] 燃料及び燃焼に関する知識
      [3] 関係法令(上IIの1の事項を含む。)
      [4] ボイラーの運転、保守及び安全点検
  3  事故報告
      会員事業場が、当該ボイラーの爆発、破裂等の事故(人的被害がないものを含む。)を把握した場
    合は、貴会に別紙2の様式により事故報告を行うよう指導するとともに、貴会が把握したものは速や
    かに労働省に報告すること。
  4  その他
      給水圧を最高圧力以下に保持するための減圧弁については、小型ボイラー用と簡易ボイラー用の誤
    用を防止するための有効な対策を講じること。

別紙1<略>(関係省令関係)


別紙2