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研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について


改正履歴
基収第87号の2
平成11年2月22日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について
 標記について、東京労働基準局長から別紙甲のとおり照会があり、別紙乙のとおり回答したので了知されたい。
別紙甲
労働省労働基準局長 殿
東京労働基準局長

研削盤構造規格第31条に基づく適用除外の申請について
 標記について、当局管内の下記1の事業場から下記2の特殊な構造の研削といしの覆いについて、別添のとおり申請がありました。
本申請に係る研削といしの覆いの内容は下記2のとおりですが、下記3の理由により、構造規格第3章の規定に適合するものと同等以上の効力があると認められ、構造規格の規定を適用しないこととしてよろしいかお伺いします。
1 事業場
株式会社スチール (東京都稲城市東長沼2106)
2 申請の理由
 研削盤のといしの覆いについては、研削盤構造規格第3条により、構造規格第3章に定める規格に適合した研削といしの覆いを備えているものでなければならない。
 本申請の研削盤は最高使用周速度が4800m/分をこえるため、といしの覆いの厚さが、研削盤等構造規格に適合していないが、覆いに可動フリクションマウント機構が採用され、これによりといしの破壊時のその破片の飛散による覆いにかかる衝撃を軽減させる構造になっているため、同規格第31条に基づき適用除外の申請がなされたものである。
(1) 研削といし保護覆い安全性能試験
ドイツ国「工具、工作機械及び製造技術に関する公立材料試験所」の試験成績書
(2) といし覆いの構造等
[1] 本研削盤の外観図
別紙乙
基収第87号 平成11年2月22日
東京労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について
 平成11年2月9日付け東基発第76号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり認めて差し支えない。


改正履歴

都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について
 標記について、東京労働基準局長から別紙甲のとおり照会があり、別紙乙のとおり回答したので了知されたい。
別紙甲
東基発第75号
平成11年2月9日
労働省労働基準局長 殿
東京労働基準局長

研削盤構造規格第31条に基づく適用除外の申請について
 標記について、当局管内の下記1の事業場から下記2の特殊な構造の研削といしの覆いについて、別添のとおり申請がありました。
 本申請に係る研削といしの覆いの内容は下記2のとおりですが、下記3の理由により、構造規格第3章の規定に適合するものと同等以上の効力があると認められ、構造規格の規定を適用しないこととしてよろしいかお伺いします。
1 事業場
株式会社スチール(東京都稲城市東長沼2106)
2 申請の理由
 研削盤のといしの覆いについては、研削盤構造規格第3条により、構造規格第3章に定める規格に適合した研削といしの覆いを備えているものでなければならない。
 本申請の研削盤は最高使用周速度が4800m/分をこえるため、といしの覆いの厚さが、研削盤等構造規格に適合していないが、覆いに可動フリクションマウント機構が採用され、これによりといしの破壊時のその破片の飛散による覆いにかかる衝撃を軽減させる構造になっているため、同規格第31条に基づき適用除外の申請がなされたものである。
(1) 研削といし保護覆い安全性能試験
ドイツ国「工具、工作機械及び製造技術に関する公立材料試験所」の試験成績書
(2) といし覆いの構造等
[1] 本研削盤の外観図
[2] 本研削盤の覆いの構造図
(3) 仕様 品名
携帯用エンジンカッター
[1] (STIHL TS350/TS360/TS400/TS460/TS510/TS760)
[2] 覆いの材質等 鋼板製覆い(300o/12")
材質:DIN 1541−UST 1203(引張強さ41s/u)
  なお、本体側は幅21mm、長さ103mm、厚さ1.5mmの帯鋼で開口部内側に溶接補強、また覆いの取外し側開口部内側に幅21mm、長さ254mm、厚さ1.5mmの帯鋼により補強されている。
[3] 覆いの厚さ 外周部(突き合わせ溶接部) 5.0mm
側面部(本体側) 1.0mm
側面部(取外し側) 1.0mm
  なお、側面部には、注水のための直径10mmの穴が本体側に2個所、取外し側に2個所設けられている。
[4] 本機の仕様 最高スピンドル回転数 5,350rpm
といしの最高周速度 5,124m/分
エンジン 空冷2ストロークガソリンエンジン 64.1cc 3.2kw
使用といし 外径 300mm、厚さ6mm、穴径20mm     
結合材 フェノール樹脂
補強入り切断といし
最高周速度 5,400m/分
3 適用除外理由
 本申請に係る研削盤は最高使用周速度が4800m/分を超えており、研削盤等構造規格第25条の定める基準をこえているが、覆いに可動フリクションマウント機溝が採用され、これによりといしの破壌時のその破片の飛散による覆いにかかる衝撃を軽減させる構造になっている。また、ドイツ国「工具、工作機械及び製造技術に関する公立析料試験所」の行った破壊試験によってもこの安全性が確認されている。 よって、本申請に係る研削といしの覆いは構造規格第3章の規定に適合するものと同等以上の効力があると認められる。
別紙一部略
別紙乙
基収第86号
平成11年2月22日
東京労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について

 平成11年2月9日付け東基発第75号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり認めて差し支えない。


改正履歴
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について
 標記について、広島労働基準局長から別紙甲のとおり照会があり、別紙乙のとおり回答したので了知さ
れたい。
別紙甲
広基収第744号
平成11年8月5日
労働省労働基準局長 殿
広島労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外の申請について
 標記について、当局管内の事業場から別紙に示す特殊な構造の研削といしについて、研削盤等構造規格(昭和46年労働省告示第8号以下「構造規格」という。)の適用を除外してほしい旨、社団法人産業安全技術協会の性能試験結果書を添えて申請がありました。
 本申請にかかる研削といしは、スペノ社(スイス国)製レール研削盤に取り付けて使用するノートン社製(ブラジル国)のレール研削用といしであり、補強材によりその強度を高めた特殊な構造のものであります。
 これについて下記のとおり取り扱ってよろしいかお伺いします。
 本申請に係る研削といしは、別紙別添2の「性能試験結果書」のとおり破壊回転試験を行った結果、構造規格に適合するものと同等以上の効カを有するものと認められるので、構造規格第31条に基づき、構造規格第9条、同第14条第1項及び同条第2項の適用の除外を認める。

別紙
1 申請者
(1) 名称 クレノートン株式会社
(2) 所在地 広島県呉市吉浦新町2丁目3番20号
2 研削といしの仕様
(1) 種類 レジノイド研削といし
(2) 形状 リング形
(3) 寸法 直径250mm、厚さ75mm、縁厚50mm
(4) 最高使用周速度  2,900m/分
(5) 研削といしの明細
と粒 アルミナ質系研削材
粒度 #2021(JIS:#16/#20/#24)以細
結合度 T以硬
結合剤B(レジノイド)
補強材 グラスファイバーテープ
3 適用除外申請の内容について
(1) 適用除外申請に係る研削といし
 本申請に係る研削といしは、スペノ社(スイス国)製のレール研削盤に取り付けて使用するといしであり、結合剤が有機質のものである「リング形といし」であること。
 当該レール研削盤はといし軸の回転が3,600rpmであり、といしの最高使用周速度は2,900m/分であること。
(2) 構造規格に適合しない点
 結合剤が有機質のものであるリング形といしの最高使用周速度は、構造規格の別表上欄に掲げる「研削といしの種類」欄が「リング形といし及びリング形のセグメントといし」に係る同表下欄に掲げる「研削といしの普通使用周速度の限度」欄が「結合剤が有機質のもの」欄により2,100m/分と規定されていること。
 構造規格第14条における表上欄に掲げる「研削といしの最高使用速度の区分」欄が「普通速度以外の速度」に係る「2,700をこえ3,600以下」欄に規定される同表中欄に掲げる「研削といし」欄のといしの種類にリング形といしが規定されていないこと。
4 適用除外理由
 本申請に係る研削といしはリング形といしで、その最高使用周速度が2,900m/分であり、リング形補強材によりその強度を高めた特殊な構造のといしとしたものであることから、構造規格第31条に基づき別添1の適用除外申請がなされたものである。
 本研削といしについては、別添2の社団法人産業安全技術協会の「性能試験結果書」のとおり、労働省産業安全研究所の砥石試験基準に適合しており、他に安全上適用除外を阻害する事項が認められない。
 よって、本申請に係る研削といしは、構造規格に適合するものと同等以上の効カを有するものと認められる。
5 添付資料
別添1 構造規格適用除外申請書(クレノートン株式会社)
別添2 性能試験結果書(社団法人産業安全技術協会)
平成11年7月19日
広島労働基準局長 殿
申請者住所 広島県呉市吉浦新町2丁目3−20
事業所名 クレノートン株式会社
代表者氏名 常務取締役 レジノイド生産本部長 二井谷賢治

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外申請について
 当社が日本で販売の照会をを受けた別紙の研削といしは、特殊な構造であるため、研削盤等構造規格に適合しておりませんが、同規格第31条に基づき適用除外を認めていただきたく申請いたします。
別紙
1 申請理由
  当社が、日本で販売の照会を受けた研削といしは、スペノ社(スイス国)製のレール研削盤(以下「レール研削盤」と言う)に使用する、ブラジル国のノートン社(当社の技術提携先である米国ノートン社のグループ会社である。以下「ノートン社」と言う。)製の研削といしであります。
 当該レール研削盤に使用するノートン社製の研削といしは、直径(D)250mm、厚さ(T)75mm、縁厚(W)50mmの2号リング形研削といしであります。また、当該レール研削盤は、といし軸が3,600rpmで使用されており、といしの最高使用周速度は、2,830m/minとなっております。
 さて、当該研削といしの使用周速度は、研削盤等構造規格第8条第4項の別表に掲げる「研削といしの普通使用周速度の限度」を超えており、また、研削盤等構造規格第14条第1項における表の上欄に掲げる、「研削といしの最高使用周速度の区分」欄の「普通速度以外の速度」について、中欄に掲げる 「研削といしの種類」に「2号リング形研削といし」が、種類として区分されておりません。
 従いまして、当該研削といしは、研削盤等構造規格第8条第4項、第14条第1項、および、同条第2項に適合しておりません。
 しかしながら、当該研削といしの強度につきましては、その安全性を十分確保しておりますので、下記の理由により、研削盤等構造規格第31条に基づき、同規格第8条第4項、第14条第1項、および、同条第2項の適用除外を認めていただきたく申請いたします。
(1) 社団法人産業安全技術協会による「性能試験結果書」の添付図(形状寸法図)に示しました通り、グラスファイバーテープによる補強により強度を高めた特殊な構造のといしになっております。
(2) 労働省産業安全研究所の、といし試験基準に適合することが、上述の社団法人によって認められております。
2 関係条項
研削盤等構造規格第8条第4項、第14条第1項、および、同条第2項
3 研削といしの使用条件
(1) 研削様式
鉄道用レールの研削仕上げ
(2) 使用研削盤
スペノ社製(スイス国)スペノ社が開発したレール研削盤は、鉄道用レールの研削仕上げを専門とする世界有数の同社が開発したもので、優れた実績をもっております。すでに欧米はもとより、目本でも鉄道レールの研削仕上げ用に使用されております。また、作業はすべて自動化され、特に安全性については、十分考慮されている機械であります。
(3) 研削といしの種類
レジノイド研削といし
と粒 アルミナ質系研削材
粒度 #2021(JIS:#16/#20/#24)以細
結合度 T以硬
組織 4
結合剤 B (レジノイド)
補強材 グラスファイバーテープ
(4) 研削といしの形状
2号リング形研削といし
(産業安全技術協会による「性能試験結果書」の添付図「砥石寸法図」の通り)
(5) 研削といしの寸法
直径(D)250mm、厚さ(T)75mm、縁厚(W)50mm
(産業安全技術協会による「性能試験結果書」の添付図「砥石寸法図」の通り)
(6) 研削といしの最高使用周速度
2,900m/min
4 構造規格に適合しない点
5 研削といしの性能試験結果
性能試験の結果は、添付の社団法人産業安全技術協会による「性能試験結果書」の通りであり、労働省産業安全研究所の、「といし試験基準」に適合しております。
6 連絡先
(1) 会社名 クレノートン株式会社
(2) 住所
(3) 連絡担当者 商品技術部 冨田幸男
電話番号0823−31−3473
Fax番号0823−20−3036
生産部技術課 菅憲一
電話番号0823−31−7174
Fax番号0823−20−3038
(参考事項)
 当該研削といしに類似するといしは、すでに愛基収第1154号、昭和63年11月29日付、および、茨基収2897号、平成3年3月27日付けにて研削盤等構造規格31条に基づく適用除外を認められておりますことを申し添えます。
 なお、類似する研削といしと、当該研削といしの構造上の相違点は研削盤への取付方法が異なるため、台板がないこと、および、外径が10mm小さい点であります。
依協第1718号
性能試験結果書
依頼者 クレノートン株式会社 生産本部長 二井谷賢治
1 試験の種類 研削といし安全性能試験
2 供試品
品名 2号リング形といし
寸法 250(D)×75(T)X50(W)(添付図参照)
種類 と粒:4NZ 粒度:2021(JIS#16−50%/#20−25%/#24−25%) 結合度:T 結合剤:B
補強材 グラスファイバーテープ
最高使用周速度 2,900m/min
製造年月 平成11年2月
製造番号 49617C00.00
製造者名 ノートン社(ブラジル国)
添付図 2葉
3 試験方法
 労働省産業安全研究所の砥石試験基準による。(添付の「砥石の破壊回転試験方法図」参照)
平成11年6月11日付けをもって受付けた上記性能試験の結果は別紙1/1のとおりで、提出された供試品は、上記3の砥石試験基準に適合する。
平成11年7月8日
社団法人産業安全技術協会長 田中隆二
別紙1/1
試験結果
別紙乙
基収第479号
平成11年8月24日
広島労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について
 平成11年8月5日付け広基発第744号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり認めて差し支えない。


改正履歴

都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について
 標記について、東京労働基準局長から別紙甲のとおり照会があり、別紙乙のとおり回答したので了知されたい。
別紙甲
東基発第477号
平成11年7月5日
労働省労働基準局長 殿
東京労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外の申請について
 標記について、当局管内の下記1の事業場から下記2の特殊な構造の研削といしの覆いについて、別添のとおリ申請があリました。
 本申請に係る研削といしの覆いの構造等の内容は、下記2のとおりですが、下記3の事由により、構造規格第3章の規定に適合するものと同等以上の効力があると認められますので、構造規格の規定を適用しないこととしてよろしいかお伺いします。
 なお、本件と類似の研削といしについて、平成11年2月22日付き基収第86号をもって、本件申請会社に対し、適用除外の認定をしていることを申し添えます。
東京労働基準局長あて申請書(写) 1通
1 事業場 株式会社スチール(STIHL)
東京都稲城市東長沼2106番地の5
代表者 代表取締役 今村善亮
2 申請の事由
 研削盤のといしの覆いについては、研削盤等構造規格第3条により、同規格第3章に定める規格に適合した研削といしの覆いであることと定められている。
 本申請の研削といしの覆いはアルミ合金製であり、破断したといしの破片の衝撃エネルギーを覆いが衝撃可動することで、(同覆いが)吸収低減化させる可動フリクションマウント機構をとっており、といしの最高周速度が6,000m/分と第25条の上限周速度4,800m/分を超えるため、第25条が適正されず、覆いの板厚が妥当か否か判断できない状況にある。
 申請者はドイツ連邦共和国「工具、工作機械、製造技術の公式材料試験所」(MPA)(ハノーバー大学附属)による試験結果をもとに、同規格第31条が適用できるとして、適用除外の申請をしてきたものである。
(1) 研削といし保護覆いの安全性を証明する性能試験結果
ドイツ連邦共和国「工具、工作機械、製造技術の公式材料試験所」(Material Pruafn sta11)(ハノーバー大学機械工作科附属)による試験結果報告書及び試験証明書(別紙1)
(2) といし覆いの構造等
[1] といし覆いの形状、組立断面図
[2] 携帯用内然機関式研削盤外観
(3) 仕様
[1] 品名 携帯用エンジンカッター(STIHL TS510/TS760)
[2] 覆いの材質等 
アルミ合金覆い(405mm/16") A1Mg3G22(引っ張り強さ24s/mm2
なお本体側は幅14.5mm長さ、160mm、厚さ2mmの鋼によリ補強されているとともに、最大高さ10mmのエンボスによリ強度・剛性を高めている。
[3] 覆いの厚さ 
外周部 7.0mm 
側面部(本体側) 3.0mm 
側面部(取外し側) 2.5mm
なお側面部には、注水のための直径10mmの穴が本体側に2箇所、取外し側に2箇所設けられている。
[4] 本機の仕様 
最高スピンドル回転数 4,250rpm 
といしの最高周速度 5,405m/分 
エンジン 空冷2ストロークエンジン111ccc 4.8kw/6.5Hp 
使用といし 外径400mm、厚さ6mm、穴径20m
結合材 フエノール樹脂
補強入リ切断といし
最高周速度6,000m/分
3 適用除外事由
 本研削盤といしの最高使用周速度は6,000m/分で研削盤等構造規格第25条で規定している上限周速度4,800m/分を超えているため、覆いの板厚の妥当性は特定できない。
申請者は、ドイツ連邦共和国「工具(切削工具)・工作機械、製造技術の公式材料試験所」(MPA)(ハノーバー大学附属)で行った試験結果が十分な安全可能性を有していることを示しているので申請におよんだものである。
 この試験所は、EC MACHINE DIRECTIVの基準を満たし、EN(ヨーロッパ規格1454)に基づく破壊試験を行っている公的試験機関であるので、その結果には信憑性があると思われる。
 MPAの試験結果が信憑性があるものとして認めてもさしつかえないので、本申請に係る研削といしの覆いは構造規格第3章の規定に適合するものと同等以上の性能を有しているものと認めてさしつかえないと思料する。
平成11年6月4日
東京労働基準局長 殿
申請者住所 東京都稲城市東長沼2106番地の5
事業所名 株式会社スチール
代表者職氏名 代表取締役社長 今村善亮

研削盤等構造規格第31条「特殊な構造の研削盤の研削といしの覆い」の規格適用除外の申請書
 当社が輸入を予定している携帯用内燃機関式研削盤(スチールカットクイック)は、軽量化を図ったことから、研削盤等構造規格に適合しておりませんが、同規格第31条に基づき適用除外を認めていただきたく申請します。
1 申請の理由
 本カットクイックのといしの覆いは、軽量化を図るためアルミ合金製覆いに可動フリクションマウント機構が採用され、これによりといしの破壊時のその破片の飛散による覆いにかかる衝撃を軽減させる構造になっています。これによりその側面の厚さは、本体(固定)側が3mm、取り外し側が2.5mmとなっております。しかしながら、本研削盤は最高使用周速度が4,800m/分を超え、研削盤等構造規格第25条の定める基準を満たしておりませんが、ドイツ国「工具、工作機械及び製造技術に関する公立材料試験所」の行った破壊試験によりこの安全性が確認されていますので、同規格第31条に基づき適用除外の申請を行うものです。
 なお、労働省産業安全研究所のグラインダーカバー試験基準では本覆いの試験を行うことはできません。
2 関係資料
(1) 研削といし保護覆い安全性能試験
ドイツ国MPA「工具、工作機械及び製造技術に関する公立材料試験所」の試験成績書(別紙1)
(2) といし覆いの構造等
[1] 本研削盤の外観図
[2] 本研削盤の覆いの構造図
(3) 仕様
[1] 品名 携帯用エンジンカッター(STIHL TS510/TS760)
[2] 覆いの材質等
アルミ合金製覆い(400m/16") A1Mg3G22(引張り強さ24s/mm2
なお本体側は幅14.5mm、長さ160mm、厚さ2mmの鋼により補強されているとともに、最大高さ10mmのエンボスにより強度・剛性を高めている。
[3] 覆いの厚さ
外周部 7.0mm
側面部(本体側) 3.0mm
側面部(取外し側) 2.5mm
なお、側面部には、注水のための直径10mmの穴が本体側に2箇所、取外し側に2箇所設けられている。
[4] 本機の仕様
最高スピンドル回転数 4,250rpm
といしの最高使用周速度 5,405mm/分
エンジン 空冷2ストロークガソリンエンジン111cc 4.8kw/6.5hp
使用といし 外径400mm、厚さ6mm、穴径20mm
結合材 フエノール樹脂
補強入り切断といし
最高周速度 6,000m/分(といしのもつ性能として)
今回の試験結果は、ドイツ国MPA「工具、工作機械及び製造技術に関する公立材料試験所」の試験証明書No.S6141および試験報告書No.S9030を参照下さい。
以上
別紙1
試験証明書No.S6141
依頼者:Andreas Stihl
第6工場シュツットガルター通り80
D−71332ヴァイブリンゲン
依頼日:1996年5月14日
受理目:1996年5月14日
記号:6/EPV−di/st
依頼内容:ポータブル・カットオフ・マシン用ホイールガード(直径400mm)の試験

試験材料:1 ホイールガード直径400mm No.4205 700 8105
1 ポータブル・カットオフ・マシンSTIHL TS760
3 カットオフ・ホイール(直径×厚×孔径)400×6.0×20mm

提出日:1996年5月14日
試験実施:依頼者が実施

この試験証明書は、9ぺ一ジおよび図面7つから構成されている。
試験材料は、試験後5年間保管される。

この試験証明書は、修正を加えない場合に限り公表を許可する。抜枠して公表する場合は、事前に材科試験所の書面による許可を受けること。

カットオフ・マシン用ホイールガード試験 直径400mm No.4205 700 8105
1 依頼事項
 ヴァイブリンゲンのStihl社より当試験所に対し、1996年5月14日付けで、ポータブル・カットオフ・マシン用ホイールガード(直径400mm)の試験の依頼があった。
ホイールガード(保護覆)の構造
 このホイールガードは、2枚の深絞り側面部品からできている。側面部品の外周は重なっており、板の間は溶接されている。また、補強用鋼板をリベット留めしてある。右側面部品(図面番号4205 706 1005)の厚さは3mmで、左側面部品(図面番号4205 706 1015)の厚さは2.5mmである。両側面部品ともALMg3G22でできており、周囲に巻いてある1.5mm厚の補強用鋼板はSt1203からできている。この他に右側面部品には、補強用鋼板(図面4223 706 0901)が施された。ホイールガードは回転可能な状態でゴム製軸受けに取り付け、バネで押さえた(図面番号4205 007 1017)。
カットオフ・ホイールの駆動装置
 駆動装置としては、出力4.8kW、排気量111cm3の空冷式2サイクル:エンジンTS760を使用した。駆動装置の動力は、Vベルト伝動により駆動シャフトに伝達した。当試験の為にエンジン回転数を手動で制御できるように、回転数制限装置を取りはずした。
2 試験の実施
 ホイールガードの試験は、試験基準prEN1454:1994にしたがって行われた。
 3つの試験で使用したカットオフ・ホイール:400×6.0×20mm、補強なし、重量=1588g
使用時の固定状態を模して実験を行うため、カットオフ・マシンを、あらかじめ用意したStihl社試験時の回転数は、依頼者から要請のあった速度範囲(100m/s)およびカットオフ・ホイールの直径(400mm)を考慮して、4720回転/分とした。それぞれの試験を実施する前に、ホイールガードを写真2に示した初期位置に置いた。
3 結果
 3つの試験でそれぞれの研削切断片は、回転数4720回/分で衝撃により破壊した。
 ホイールガードは第3試験後にはわずかに変形し、内部には研削跡がついていることが判明したが、その他には何らの損傷も亀裂も見られず、機能的にも問題はなかった。
ハノーバー、1996年6月19日
試験指導:行政長官ザイデル工学博士および物理学士の代理として
担当係員:ハンケン
試験報告書No.S9030
指示番号:45175957/275
目付:1999年1月21日
テスト指示の内容:ポータブル・カットオフ・マシン用ホイールガード(保護覆)φ400mmのテスト
試験片の選択:製造メーカーによる
本テスト・レポートは4ページから成る。
 本テスト・レポートは修正を加えない場合に限り発行することができる。引用はMaterialpruanstaltの
事前の書面による許可が必要である。
1 対象範囲
 ANDREAS STIHL AG&Co(ヴァイブリンゲン)から1999年1月21日にホイールガード(保護覆)のテストを依頼された。依頼者からは次のものが提供された。
・ カットオフ・マシンStihlTS760AVエレトクロニック、1台
・ホイール直径400mm用アルミニウム製ホイールガード、1つ
2 ホイールガードの設計
 アルミニウム製ホイールガードは外周で重なり、隙間なく溶接された2つの引き抜き側面部品で構成される。さらに両側面部品は1.5mmの補強用鋼板でリベット固定されている。右側の本体取付側の側面部品の厚さは3.0mm、左側の取り外し側の側面部品の厚さは2.5mmである。右側本体側の側面部品にはさらに補強用鋼板が取り付けられている。側面部品は両方ともアルミニウム製で、補強用板金は鋼製である。ホイールガード(保護覆)はゴム製軸受けの中に回転可能な状態で取り付けられている。
3 テスト手順
 カットオフ・マシンを、2本の鋼製ロープで地面から30cm上に吊るした。測定中、マシンはフルスロットルで運転した。測定速度は直径404.7mmのカットオフ・ホイールでは5,850rpmで、周速度は123.7m/sであった。テスト前に毎回、ホイールガードを図1に示した開始位置に置き直した。
 6回のテストで使用したカットオフ・ホイール(外径)φ404.7mm×(厚み)6.1mm(補強なし)重量:1.59s
4 結果
 6回の測定中、各カツトオフ・ホイールは123m/sの周速度で破壊した。ホイールの破片がホイールガードの中に飛びちり、回転を引き起こした(図2を参照)。6回のテストの後、ホイールガードは少し変形しただけで、ガードの安全性に変化はなかった。
ハノーバー、1999年3月31日
i.A. RR. Dr.-Ing.J.Wiesner i.A. Prufingenieur R.Klein
別紙乙
基収第432号
平成11年8月24日
東京労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について
 平成11年7月5日付け東基発第477号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり認めて差し支えない。


改正履歴

都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について
 標記について、愛知労働基準局長から別紙甲のとおり照会があり、別紙乙のとおり回答したので了知されたい。
別紙甲
愛基発第450号
平成11年7月14日
労働省労働基準局長 殿
愛知労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外の申請について
 標記について、当局管内の下記1の事業場から下記2の特殊な構造の研削といしについて、別添のとおり申請がありました。
 本申請に係る研削といしの内容は下記2のとおりですが、下記3の理由により、構造規格第2章の規定に適合するものと同等以上のものと認められ、構造規格の規定を適用しないこととしてよろしいかお伺いします。
1 事業場株式会社ノリタケカンパニーリミテド(愛知県名古屋市西区則武新町3−1−36)
申請の理由
 研削といしについては、構造規格第2章に定める規定に適合した研削といしでなければならない。
 本申請の研削といしは、輸入された改造が困難な研削盤に使用されるものであり、研削盤構造規格第14条で定められた取付け部の厚さ(E)の値を満たさない構造になっているため、同規則第31条に基づき適用除外の申請がなされたもの。
[1] 研削といしの安全性能試験
社団法人産業安全技術協会の性能試験結果(別添のとおり)
[2] 使用研削盤
グリーソン社(アメリカ国)製(別添のとおり)
[3] といしの構造等
形状6号ストレートカップ型
最高使用周速度1800m/min(普通速度)
といしの種類
と粒 アルミナ系 
粒度 F46,F54,F60,F70,F80,F100
結合度 I〜N
組織 7,8
結合剤 ビトリファイド
といしの寸法
別添のとおり
3 適用除外理由
本申請に係る研削といしは取付け部の厚さ(E)の値が、研削盤構造規格第14条の定める基準を満たしていないが、社団法人産業安全技術協会の性能試験により安全性が確認されている。よって、本申請に係る研削といしは構造規格第2章の規定に適合するものと同等以上の性能があると認められる。
平成11年7月12日
愛知労働基準局長 殿
申請者住所 名古屋市西区則武新町三丁目1番36号
事業場名 株式会社ノリタケカンパニーリミテド
氏名 代表取締役 岩崎隆

特殊な構造の研削といしの構造規格適用除外の申請について
 当社製造の研削といしの一部は、特殊な構造の寸法であるため、下記の事項については研削盤等構造規格(以下「構造規格」と称す)第14条に適合していませんが、同規格第31条に基づき適用除外を認めていただきたく申請いたします。
詳細別紙
以上
別紙
1 申請理由
本申請に係わる研削といしは、輸入された研削盤に使用され、研削盤を改造することが困難でありますので、構造規格第31条に基づき、同規格第14条の適用除外を認めていただきたく存じます。
2 といし使用条件
研削様式
カービック歯の研削仕上
使用研削盤
グリーソン社製(アメリカ)
グリーソン社が開発した研削盤で傘歯車の創成盤メーカーとして優れた実績を持っている。
アメリカでは航空機産業用として特に多く使われている。作業は全て自動化され、安全性においても十分考慮されている。
といし形状
6号ストレートカップ型
といし最高使用周速度
1800m/min(普通速度)
3 研削といしの種類
と粒:アルミナ系
粒度:F46,F54,F60,F70,F80,F100
結合度:I〜N
組織:7,8
結合剤:ビトリファイド[V35,,V75,,V104]
4 研削といしの寸法(別紙−1
5 (構造規格を満たさない事項)
6 研削盤改造の困難な理由
(1) 本機は輸入機械である。
(2) 砥石取付け部の厚みをT/4以上にすると次のような点が困難である。
[1] といしの内側をフォーミングするドレッサーアームに接触し、フォーミングができない。
[2] 座金のみ形状変更しても[1]と同じである。
[3] フランジは特殊構造のため改造は困難であり強度的にも不可である。
フランジの特殊構造とは、研削油がフランジ内部よりといしの内側へ吹き出す仕組みで研削ポイントに油が供給されるようになっている。
7 研削といしの破壊回転試験
 社団法人産業安全技術協会にて破壊回転試験を行った結果は次のとおりである。尚、試験を行った研削といしの寸法及び粒度、硬度は、厚さ(T)=110o 取付け部厚さ(E):19.1o T/E:5.76 粒度=46 硬度=1であり当該作業用研削といしのT/Eの最大化及び最粗粒度、最軟結合度で試験を行った。

7−1 6号カップ形といし
試験といし寸法:289×110×203.2
取付け部の厚さ:19.1
試験といしの明細と個数:WA46I7V35R 5個
試験結果

7−2 6号カップ形といし
試験といし寸法:289×110×203.2
取付け部の厚さ:19.1
試験といしの明細と個数:WA46I7V35R 5個
試験結果

7−3 6号カッブ形といし
試験といし寸法:289×110×203.2
取付け部の厚さ:19.1
試験といしの明細と個数:WA46I7V1ER 5個
試験結果
 以上のようにといし破壊回転強度は使用周速度の2倍以上あるので十分保証可能である。
資料として祉団法人産業安全技術協会発行の「性能試験結果書」(略)を添付する。

図1:カップ形といし 図面

図2:フランジ取付け状態及び主軸
図3:加工時のといし、ワーク、カバー関連
別紙乙
基収第443号
平成11年8月4日
愛知労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外について

 平成11年7月14目付け東基発第450号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり認めて差し支えない。