法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について

改正履歴
基発第671号
平成11年11月25日
都道府県労働基準局長  殿

労働省労働基準局長


安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について

 安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示(平成11年労働省告示第136号)が本年11月15日に公布され、平成12年1月1日から適用されることとなった。
 今回の改正は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成11年労働省令第35号。以下「改正省令」という。)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第35号)の一部改正により、平成12年1月1日から、建設工事の作業を行う場合におけるジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象として追加されることに伴うものである。
 ついては、ジャッキ式つり上げ機械による労働災害防止対策の一層の充実を図るため、改正省令のうち本年10月1日から施行されている内容と併せ、関係者への周知徹底を図るとともに、下記の事項に留意して、その運用に遺漏のなきを期されたい。



1 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育の対象者は、当該機械の据え付け後、実際にジャッキ式つり上げ機械の運転作業及びこれに伴う準備作業を行う操作責任者、操作盤操作者、油圧ポンプ操作者等が該当するものであること。
2 ジャッキの製造メーカーの使用説明・運転指導が、特別教育の対象者である労働者にジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転を実際に行わせながら適切に実施される場合は、実技教育に含まれるものであること。


労働省告示第百三十六号
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次のように改正し、平成十二年一月一日から適用する。

 平成十一年十一月十五日
労働大臣 牧野 隆守
 第十二条の三の次に次の一条を加える。

(ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育)
第十二条の四 安衛則第三十六条第十号の四に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次のの上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時問以上行うものとする。

3 第一項の実技教育は、ジャッキ式つり上げ機械の調整及び運転の方法について四時間以上行うものとする。
 第十三条第一項中「第三十六条第十号の四」を「第三十六条第十号の五」に改め、同条第二項の表中「第三十六条第十号の四」を「第三十六条第十号の五」に改める。