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事務所衛生基準規則第8条の空気環境の測定における測定回数について

改正履歴

都道府県労働基準局長 殿
基発第51号
平成12年2月2日


労働省労働基準局長




事務所衛生基準規則第8条の空気環境の測定における測定回数について


 事務所衛生基準規則(以下「事務所則」という。)については、昭和46年8月23日付け基発第597号「事務所衛生基準規則の施行について」(以下「施行通達」という。)に基づき、関係法令である建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル衛生管理法」という。)と齟齬を来さないよう円滑な運用が図られてきたところである。
 ビル衛生管理法は、一定規模以上の建築物(以下「特定建築物」という。)における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とするものであるが、事務所の用途に供される特定建築物については、ビル衛生管理法と併せて事務所則も適用されることから、事務所則の衛生基準はビル衛生管理法の「建築物環境衛生管理基準」と十分に調整されたものとなっている。
 今般、ビル衛生管理法の施行通知である昭和46年3月11日付け環衛第44号厚生省環境衛生局長通知「建築物における衛生的環境の確保に関する法律等の施行について」のうち、建築物の浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率等の空気環境の測定回数の改正について、平成11年3月30日付け生衛発第541号厚生省生活衛生局長通知「空気環境の測定回数の改正について」(別添参照。以下「541号通知」という。)が出されたところである。
 この改正は、平成9年3月28日付けで閣議決定された規制緩和推進計画に基づき一定の検討を経て行われたもので、空気環境の測定回数について、従前の「始業後、終業前及びその中間時の三時点」を「始業後から中間時及び中間時から終業前の適切な二時点」に改めたものである。
 空気環境の測定回数は、事務所則では第8条の測定方法の細目として施行通達の記のIIの8.の(7)のイに示されているが、これを541号通知による改正後の測定回数に改正しても事務室の環境管理上特に支障がないと認められるので、事務所則における空気環境の測定回数についても同様の見直しを行うこととし、施行通達の一部を下記のとおり改めるので、了知の上、関係事業者等に対する周知徹底等に万全を期されたい。




 施行通達の記のIIの8.の(7)のイ中、「3回」を「2回」に、「始業後、終業前およびその中間時に」を「始業後から中間時及び中間時から終業前の適切な二時点において」に改める。