防爆構造電気機械器具に係る型式検定の取扱いについて

基安発第14号
平成12年4月27日
社団法人産業安全技術協会会長 殿
労働省労働基準局安全衛生部長

防爆構造電気機械器具に係る型式検定の取扱いについて

 標記につきましては、別添のとおり、「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)
分野別措置事項6(1)ix)労働安全⑥「防爆構造電気機械器具に係る検定」(C)において示されたところであ
ります。
 外国において製造され、日本に輸入される防爆構造電気機械器具については、型式検定を行う際に、従
来から、指定外国検査機関が、電気機械器具防爆構造規格に適合することを明らかにした場合には、当該
指定外国検査機関が作成した検査データを活用することにより、検定を簡素化できることとしているとこ
ろですが、今般、国内で製造された防爆構造電気機械器具であって、輸出先国で既に当該型式に係る指定
外国検査機関の検査等を受けたものについても、同様の取扱いができることとしました。
 つきましては、防爆構造電気機械器具に係る型式検定の取扱いについて、今後、下記のとおりとします
ので、適切な取扱い方よろしくお願いします。
 国内で製造した防爆構造電気機械器具について、申請者(国内製造者である事業者)から、型式検定申請
書に、指定外国検査機関が、労働大臣が定める規格に適合するか否かについて検査を行った検査等データ
を添付してきた場合であって、次の(1)、(2)、(3)及び(4)が確認されたときには、実機による検査に代え
て、検査等データによる検査を実施することとして差し支えないこと。なお、検査等データに、誤り又は
不明確な部分がある場合には、当該部分については、実機による検査を実施すること。
(1) 検査等データの日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。
(2) 検査等データが申請のあった型式に係るものであること。
(3) 検査等データを作成した検定員が、指定外国検査機関の検定員名簿に記載されている者であること。
(4) 検査等データが、防爆構造電気機械器具構造規格(昭和44年労働省告示第16号)に適合したものである
 こと。


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