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上下水道等工事における土砂崩壊災害防止対策の推進について(廃止)

改正履歴
基安発第0329003号
平成14年3月29日

都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

上下水道等工事における土砂崩壊災害防止対策の推進について
(平成15年12月17日基安発第1217001号により廃止)


 小規模な溝掘削を伴う上水道、下水道、電気通信施設、ガス供給施設等の建設工事(以下「上下水道等工事」という。)における労働災害の防止については、従来より行政の重点課題として取り組んでいるところである。しかしながら、依然として上下水道等工事における労働災害による死亡者数は毎年60人前後で推移しており、とりわけ同工事に付帯する溝掘削作業及び溝内作業中における土砂崩壊によるものがその約3割を占めている。これらの土砂崩壊による災害は、溝内での土止め支保工の組立て又は解体作業中あるいは土止め支保工が未設置の溝内作業中に発生したものが9割を超え、こうした災害のほとんどは、労働者が溝内に立ち入る前に適切な土止め支保工を設置することにより防止することができるものである。このため、このような溝内での作業に先行して土止め支保工を設置する工法(以下「土止め先行工法」という。)を早急に普及・定着させることが上下水道等工事における土砂崩壊災害を防止するのに効果的である。
 このような状況を踏まえて、今般、建設業労働災害防止協会においては、土止め先行工法の普及を促進し、上下水道等工事における溝掘削作業時等の土砂崩壊災害を防止するため、土止め先行工法に係る施工計画の作成方法、土止め先行工法の実施に当たって留意すべき事項等を取りまとめた「土止め先行工法に関する指針」を別添のとおり策定し、建設業労働災害防止協会都道府県支部を通じてその普及を図ることとされたところである。
 厚生労働省としても、上下水道等工事における土砂崩壊災害を防止する上で、当該指針の普及が重要と考えられることから、これに対する支援等を行っていくこととしているところである。
 ついては、このことについて了知するとともに、貴局における発注者連絡会議の活用等の方法により、当該指針に基づく土止め先行工法の普及を図り、上下水道等工事における労働災害防止の一層の推進に努められたい。