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肝炎対策への協力について(要請)


改正履歴
基発第0621007号
平成14年6月21日
中央労働災害防止協会会長 殿
厚生労働省労働基準局長


肝炎対策への協力について(要請)

 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、厚生労働省におきましては、肝炎対策に関する有識者会議報告書(平成13年3月)に基づき、現在、肝炎対策を順次推進しているところであり、平成14年度に、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく健康診査や政府管掌健康保険の生活習慣病予防健診に肝炎ウイルス検査が追加されるなど、肝炎ウイルス検査の実施機会が拡大されました。
 上記報告書における今後の肝炎対策の考え方に立って、労働者が様々な機会を通じて自らの感染の状況を把握し、必要な医療や相談指導を受けることを肝炎対策として進めるため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断に際して広く労働者に対する自発的な肝炎ウイルス検査の受診勧奨を行うこととしました。このため、本件につき日本医師会長及び全国労働衛生団体連合会会長に対して別紙のとおり協力依頼いたしました。
 つきましては、貴団体の関係事業者に対して、下記につき周知方ご協力お願いいたします。



1 労働安全衛生法に基づく健康診断に際して健康診断機関等が行う肝炎ウイルス検査の受診勧奨に関して、必要な便宜を図るとともに、労働者の肝炎ウイルス検査受診に対して、受診機会拡大の観点からの特段のご配慮をお願いしたいこと。

2 労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、その取扱いにつきプライバシー保護に十分なご配慮をお願いしたいこと。
なお、肝炎ウイルス検査は労働安全衛生法に基づく健康診断項目には該当しないが、同法に基づく健康診断の結果をうけて、精密検査として肝炎ウイルス検査が実施されることも考えられる。この場合には、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針公示第1号(平成8年10月1日)の2の(4)のハ中「事業者は(中略)再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対して、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。」とされているところであるが、この働きかけは、労働者の意思に従って行うことにご留意願いたいこと。