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手すり先行工法に関するガイドラインの策定について
(平成21年4月24日基発第0424001号により廃止)

改正履歴
基発第0401012号
平成15年4月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




手すり先行工法に関するガイドラインの策定について


 建設業における労働災害の防止については、従来より行政の重点課題として、その対策の推進を図っているところである。しかしながら、建設業における労働災害は減少傾向にあるとはいえ、依然として全産業に占める割合は大きく、休業4日以上の労働災害で全産業の2割強、死亡災害で4割弱を占めている。また、死亡災害をその種類別にみると、墜落災害によるものが最も多く、建設業における死亡者数の約4割を占め、とりわけ、足場からの墜落が墜落災害による死亡者数の約2割で最も高い割合となっている。足場は、本来、建設工事において高所作業を安全に行うために設置するものであることから、足場からの墜落災害を撲滅することは、建設業の労働災害を防止する上で喫緊の課題である。
 このため、厚生労働省では「足場等の安全対策検討会」を開催し、足場からの墜落災害を防止するための具体的対策について検討を行ってきたが、今般、その検討内容等を踏まえ、足場からの墜落災害等を防止する有効な対策として、別添1のとおり「手すり先行工法に関するガイドライン」を策定した。
 ついては、引き続き、建設業における労働災害防止対策を進めるとともに、関係事業者等に対し、あらゆる機会をとらえて本ガイドラインの周知徹底に努められたい。
 なお、本ガイドラインの内容は、建設現場で実際に行われている対策の好事例を基に望まれる対策をとりまとめたものであり、すべての建設現場に普及定着するためには計画的な取組が必要とされる事項が含まれていることに留意の上、関係事業者の自主的な取組がなされるよう配慮されたい。
おって、別添2のとおり、関係団体に対し、本ガイドラインの周知徹底等を図るよう要請したので了知されたい。