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製鉄所におけるコークスガスホルダーの「化学設備」の適用について(回答)

改正履歴


                                       基発第0614001号
                                       平成16年6月14日




愛知労働局長 殿




                                    厚生労働省労働基準局長



      製鉄所におけるコークスガスホルダーの「化学設備」の適用について(回答)


 平成16年5月25日付け愛労発基第225号をもってりん伺のあった標記については、下記のとおりであるの
で通知する。


                       記


 当該コークスガスホルダーは、労働安全衛生法施行令別表第1の危険物を貯留する設備であり、貴局の
見解のとおり、同令第15条第1項第5号の「化学設備」に該当する。