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製鉄事業場における化学設備等の定期自主検査等の徹底について

改正履歴


                                      基安発第0716001号
                                       平成16年7月16日



社団法人 日本鉄鋼連盟会長 殿



                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長


           製鉄事業場における化学設備等の定期自主検査等の徹底について


 安全衛生行政の推進につきましては、平素から御理解と御協力を頂き、感謝申し上げます。
 さて、危険物による爆発火災災害防止対策は、安全衛生行政の重点事項であり、貴会員事業場におかれて
も必要な対策に努めていただいているところですが、そのような中で平成15年9月3日に、新日本製鐵株式会
社名古屋製鐵所において、コークスオーブンガスを貯留するガスホルダーが爆発し、当該事業場の労働者を
はじめ17名の労働者が被災する労働災害が発生したことは極めて遺憾なことであります。
 本災害の原因ないし発生機序については、所轄の労働局において調査を行い、その概要は別紙のとおりで
すが、本件に関しては、災害を発生させた事業場において、当該ガスホルダーが労働安全衛生法で定める化
学設備であるとの認識が無く、必要な定期自主検査を行っていなかったものです。
 貴会員事業場では、製鉄過程で副生するガス等、日常的に大量の可燃性ガス及び有害性ガスを取り扱って
おり、これらをはじめとする危険有害物を取り扱う設備及び作業の安全確保については、日頃から十分な注
意を払っておられると考えますが、本件災害の内容等にかんがみ、特に下記事項について、貴会員事業場に
周知徹底を図るとともに、記1及び2の結果については、本職あて、平成16年10月末日までに報告を頂くよう、
あわせてお願いいたします。


                       記


1  事業場内の設備のうち、労働安全衛生法第45条に基づく定期自主検査の対象となる「化学設備」及び
 「特定化学設備」並びにそれらの附属設備について、対象設備ごとに実施時期を明らかにした当面の定期
 自主検査計画を作成すること。
2  「化学設備」及び「特定化学設備」並びにそれらの附属設備にかかる定期自主検査については、当該
 設備で取り扱う危険物及び有害物の種類及び性状、当該設備の構造及び材質等を考慮して、当該設備に起
 因する爆発火災、中毒災害等を防止する観点からの必要なリスク評価を行い、具体的な検査対象部位、検
 査項目、検査の実施方法及び判定基準がこれに基づく適切なものとなっているか、見直しを行うこと。
3 前項の定期自主検査について、その実施・責任体制を確立すること。