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登録製造時等検査機関等に関する規則第24条第1項ただし書及び第25条の
厚生労働大臣が指定する機関の指定等について
(平成23年9月30日 基発0930第1号により廃止)


改正履歴

                                       基発第0331001号
                                       平成16年3月31日
道府県労働局長 殿

                                    厚生労働省労働基準局長

     登録製造時等検査機関等に関する規則第24条第1項ただし書及び第25条の
     厚生労働大臣が指定する機関の指定等について

 今般、登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和47年労働省令第44号。以下「機関則」という。)第
24条第1項ただし書及び第25条の規定に基づき、下記1の機関(以下「指定機関」という。)が本日付けで
厚生労働大臣より指定されたので、下記2から5までの事項に留意の上、労働安全衛生法(昭和47年法律第
57号)第75条第3項の教習を行う機関(以下「教習実施機関」という。)及び同法第76条第1項の技能講習を
行う機関に周知するとともに、事業者及び技能講習修了者等に対する周知に努められたい。
 なお、技能登録製造時等検査機関等に関する規則第24条第1項ただし書及び第25条の厚生労働大臣が指
定する機関の指定等について講習及び教習に関連する全国的な団体に対しては、別添(略)のとおり周知、
協力方要請したので了知されたい。

                       記

1 指定された機関
 (1)名称 中央労働災害防止協会
 (2)住所 東京都港区芝5丁目35番1号

2 技能講習修了者に係る情報の保存及び技能講習修了証明書の発行について
  技能講習修了者に係る情報の保存及び技能講習修了証明書の発行については、平成16年2月17日付け
 基発第0217003号「技能講習修了証明書統合発行システムの運用について」によること。

3 教習修了者に係る情報の保存及び教習修了証明書の発行について
 (1)帳簿等の引渡し等
   教習実施機関は、登録を受けた教習の種類ごとに、登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録
  の失効を含む。)に至った場合に、教習修了者の氏名等を記載した帳簿(以下「帳簿」という。)のう
  ち 、記載の日から2年以内のものを指定機関に引き渡さなければならないものであること。この場合
  においては、教習実施機関は帳簿の保管業務及び教習修了証の再交付、書替えの業務が免除されるも
  のであること。
   また、都道府県労働局は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関す
  る法律(平成15年法律第102号)により改正された労働安全衛生法が施行される前に廃止した指定教習
  機関から提出された帳簿の写しのうち、記載の日から2年以内のものを指定機関に引き継ぐものであ
  ること。
 (2)帳簿等の内容の保存等
   指定機関は、引渡し又は引継ぎを受けた帳簿等の内容(教習修了者の氏名、生年月日、本籍地、教
  習の種類、教習を実施した機関の名称、修了年月日及び修了証番号)を、当該帳簿等の記載の日から2
  年を経過するまで、保存することとすること。
   また、指定機関は、帳簿等について、個人データの漏えい、滅失等の防止等の措置を講じて管理す
  るものとすること。
 (3)教習修了証明書の交付の申込み
   教習修了者は、教習実施機関が帳簿を指定機関に引き渡した場合又は都道府県労働局が帳簿の写し
  を指定機関に引き継いだ場合に、教習修了証の滅失、損傷又は本籍、氏名の変更が生じたときは、労
  働安全衛生法による免許試験の全部又は一部の免除を受けるために必要とする場合に限り、指定機関
  へ教習修了証明書の交付を申し込むものであること。
 (4)教習修了証明書の交付
   指定機関は、教習修了者から教習修了証明書の交付の申込みを受けた場合は、記載内容の確認等を
  行うとともに、保存してある帳簿等の内容と照合して申込み内容が適正なことを確認した上で教習修
  了証明書の交付を行うものであること。

4 情報保護法に基づく個人データの安全管理措置等について
  教習実施機関が保有する帳簿及び指定機関が保有する帳簿等は、平成17年4月1日以降「個人情報デー
 タベース等」として個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の適用を受けるものであり、教
 習実施機関(個人データの量が少なく同法第2条第3項第4号に該当するものを除く。)及び指定機関は、
 「個人情報取扱事業者」として同法に規定する個人データの漏えい、滅失等の防止等の安全管理措置等
 を講じること及び本人からの開示請求等へ対応することが求められること(同法第4章第1節)に留意する
 こと。
  なお、機関則第25条に「引き渡す」とあることから、これは同法第23条第1項第1号の「法令に基づく
 場合」に該当するものであり、同項の規定により、あらかじめ本人の同意を得ることなく教習実施機関
 から指定機関への帳簿の引渡しを行うことが可能であること。

5 発行代行機関等の変更について
  新しい技能講習修了証明書統合発行システムの構築及び指定機関の指定に伴い、従前の技能講習修了
 証明書統合発行システムにおける発行代行機関及び申請代行機関については、次のとおり変更すること
 としたこと。
 (1)発行代行機関(検索端末機器を設置する申請代行機関を含む。)については、平成16年4月から申込受
  付窓口として、技能講習修了証明書交付申込書(以下「申込書」という。)の受付の業務(申込書を受
  け付け、必要書類の添付や記載内容の確認等を行う業務をいう。以下同じ。)等を行う。この場合に
  おいて、平成16年4月から1年に限り、検索端末機器を設置して資格照合の業務(検索端末機器を使用し、
  申込書の資格内容を技能講習修了者データベースと照合する業務をいう。)等を併せて行う。
 (2)申請代行機関(検索端末機器を設置していないものに限る。)については、平成16年4月から申込受付
  窓口として、申込書の受付の業務等を行う。