法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

酸化プロピレンの生殖毒性に係る有害性調査の結果及び危険有害性等の表示等について

改正履歴


                                     基安化発第0606003号
                                        平成17年6月6日


都道府県労働局労働基準部
労働衛生主務課長 殿


                                    厚生労働省労働基準局
                                 安全衛生部化学物質対策課長


          酸化プロピレンの生殖毒性に係る有害性調査の結果及び
         危険有害性等の表示等について


 今般、労働安全衛生法第57条の5の規定に基づき、日本バイオアッセイ研究センターに委託して実施し
た酸化プロピレンに係る生殖毒性の疑いに着目した有害性の調査の結果、別紙のとおり、酸化プロピレン
の吸入により、実験動物の精子数の減少及び精子運動能の低下、発情周期の乱れ、受胎した胚・胎児の死
亡が認められた。
 酸化プロピレンの人に対する生殖毒性については現在確定していないが、労働者が高濃度の当該物質に
継続的にばく露された場合、生殖発生機能に障害を生ずる可能性を否定できず、予防的な観点から労働者
の健康障害の防止に配慮が求められる。
 ついては、別添により関係事業者団体に対し別添1及び別添2のとおり酸化プロピレンの危険有害性の表
示等の措置について要請したので、各局においても下記事項に留意の上、関係事業者に対して同措置の周
知徹底を図られたい。


                       記


1  酸化プロピレンは、生殖毒性の他微生物を用いる変異原性試験等により強い変異原性が認められて
 おり、平成5年5月17日付け基発第312号の3「変異原性が認められた化学物質等の取扱いについて」によ

 り、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に基づく措置を講ずるこ
 ととされていることから、引き続き、同指針に基づく措置を講ずること。

2  酸化プロピレンは、労働安全衛生法第57条の2及び第101条第2項が適用されるとともに、化学物質等
 の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)別表の10のイ、ロ及びハに該当する物

 質であること。


(参考1)
(参考2)