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高所作業車運転業務従事者に対する危険再認識教育の実施について

改正履歴
                                        事 務 連 絡
                                        平成17年6月6日


都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿


                             厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
                                       建設安全対策室長


       高所作業車運転業務従事者に対する危険再認識教育の実施について


 標記教育については、平成17年5月30日付け基安発第0530002号「高所作業車運転業務従事者危険再認識教
育について」(以下「通達」という。)により定められたところであるが、その実施に当たっては、通達に
よるとともに下記に配意の上、遺漏なきを期されたい。


                       記


1 標記教育は、高所作業車による労働災害の発生状況に基づき、同種災害の防止を図るために定められた
 ところであり、趣旨を踏まえ、高所作業車を使用する関係事業者・対象労働者に対する周知・受講の要
 請を積極的に行われたいこと。

2 平成17年度において標記教育の実施を予定している機関は別紙のとおりであるので、受講の要請等に活
 用されるとともに、別紙以外で標記教育の実施を予定している登録教習機関を把握した場合には、当室あ
 て連絡願いたいこと。
  なお、標記教育については、実施地域に関する特段の定めがないことから、管内において標記教育の
 実施が予定されていない局等においては、近隣の局管内にある登録教習機関による自局管内での教育の
 実施についても、積極的な援助を行われたい。

3 講師養成研修については、通達別添1「高所作業車運転業務従事者危険再認識教育実施要領」の6のとお
 り、本年度から社団法人全国登録教習機関協会で実施される予定であるので、了知の上、管内の登録教
 習機関への周知を図られたいこと。

4 平成16年度に社団法人全国登録教習機関協会に委託して実施した危険再認識教育普及事業において、
 高所作業車運転に係る講師養成研修を修了した者については、通達別添1「高所作業車運転業務従事者危
 険再認識教育実施要領」の別紙2に定める「高所作業車危険再認識教育講師養成研修カリキュラム」に基
 づく研修を修了した者とみなすこととしたこと。また、同事業において試行として実施した危険再認識教
 育の修了者については、通達別添1「高所作業車運転業務従事者危険再認識教育実施要領」の別紙1に定め
 る「高所作業車運転業務従事者危険再認識教育カリキュラム」に基づく研修を修了した者とみなすことと
 したこと。

5 標記教育の教材としては社団法人全国登録教習機関協会発行「高所作業車運転業務従事者危険再認識教
 育テキスト」及び同協会発行「災害再現教育ビデオ(高所作業車編)」又はこれと同等の内容を含むも
 のが適当と認められるので、了知の上、標記教育を実施する登録教習機関への周知を図られたいこと。