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平成15年4月30日付け基発第0430004号「ボイラー構造規格及び圧力容器
構造規格の全部改正について」の正誤について

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                                     基安安発第0222001号
                                       平成18年2月22日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿
      
                           厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

                                     


    平成15年4月30日付け基発第0430004号「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格
		             の全部改正について」の正誤について


 平成15年4月30日付け基発第0430004号「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の全部改正について」
(以下「施行通達」という。)においては、例示基準として日本工業規格 B8265(圧力容器の構造-一般
事項)を引用しているところであるが、今般、財団法人日本規格協会より同規格の正誤票が公表されたこ
とを踏まえ、施行通達について下記のとおり正誤する。


                       記


1 記のUの第2の1の(4)中「JIS H4100(アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材)」を「JIS 
 H4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)」に改める。
2 別表(鉄鋼材料の許容引張応力)を次のとおり正誤する。
(1)「種類」の欄が「JIS G3114溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」で「記号」の欄が「SMA400AW」、「S
  MA400AP」、「SMA400BW」及び「SMA400BP」の項における「注」の欄中、「-」を「(35)」に改める。
(2)「種類」の欄が「JIS G3115圧力容器用鋼板」で、「記号」の欄が「SPV235」の項における「外圧
  チャート番号」の欄中「2」を「1、2」に、「記号」の欄が「SPV355」及び「SPV450」における「注」
  の欄の下段中「(43)(44)」を「(36)(43)(44)」に改める。
(3)「種類」の欄が「JIS G3203高温圧力容器用合金鋼鍛鋼品」で、「記号」の欄が「SFVAF12」、「SF
  VAF11A」、「SFVAF11B」、「SFVAF22B」及び「SFVAF21B」の項における「グループ番号」の欄中「2」
  を「1」に、「記号」の欄が「SFVAF5C」、「SFVAF5D」及び「SFVAF9」の項における「グループ番号」
  の欄中「3」を「2」に改める。
(4)「種類」の欄が「JIS G3206高温圧力容器用高強度クロムモリブデン鋼鍛鋼品」の項における「グ
  ループ番号」の欄中「3」を「1」に改める。
(5)「種類」の欄が「JIS G3468配管用溶接大径ステンレス鋼管」で「記号」の欄が「SUS317TPY」の項
  における「各温度(℃)における許容引張応力N/mm2」の欄を別紙1に改める。
(6)「種類」の欄が「JIS G4051機械構造用炭素鋼鋼材」で、「記号」の欄が「S12C,S15C」、「S17C,
  S20C」、「S22C,S25C」及び「S28C,S30C」の項における「注」の欄の下段に「(12)(37)(38)」
  を加え、「記号」の欄が「S33C,S35C」の項における「注」の欄の上段及び下段を「(12)(37)(38)
  (45)」に改める。
(7)「種類」の欄が「JIS G4303ステンレス鋼棒 JIS G4304熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 JIS 
  G4305冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」で「記号」の欄が「SUS316」の項における「温度-196」の
  欄から「40」の欄までの下段中「129」を「130」に改める。
(8)「種類」の欄が「JIS G5121ステンレス鋼鋳鋼品」で「記号」の欄が「SCS1-T1」の項における「注」
  の欄中「(29)」を「-」に改める。
(9)「種類」の欄が「JIS G5502球状黒鉛鋳鉄品」の項を別紙2に改める。
(10)注(43)を次に改める。
   この数値は降伏点又は0.2%耐力をもとにした許容引張応力であり、この数値を用いて作られたもの
  の溶接部は全線についてJIS B8265の8.3のa)による放射線透過試験及びJIS B8265の8.3のc)によ
  る磁粉探傷試験を行わなければならない。
3 別表(非鉄金属材料の許容引張応力)を次のとおり正誤する。
(1)「種類」の欄が「JIS H3100銅及び銅合金の板及び条」で「記号」の欄が「C4621 P-F」及び「C46
  40 P-F」の項における「注」の欄の中段及び下段に「(4)」を加える。
(2)「種類」の欄が「JIS H3300銅及び銅合金継目無管」で「記号」の欄が「C1100 T-H C1100 TS-H」
  の項における「注」の欄の下段に「(6)」を加える。
(3)「種類」の欄中「JIS H4100アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」を「JIS H4100アルミ
  ニウム及びアルミニウム合金の押出形材」に改める。
(4)「種類」の欄が「JIS H5202アルミニウム合金鋳物」で「記号」の欄が「AC4C-T6」の項における
  「100」の欄の下段中「41」を「40」に改める。
(5)「種類」の欄が「JIS H5302アルミニウム合金ダイカスト」で「種別」の欄が「3種」の項における
  「記号」の欄中「ADC2」を「ADC3」に改める。
(6)「(チタン)」の表について、別紙3に改める。
4 別表(ボルト材料の許容引張応力)の「種類」の欄が「JIS G4108特殊用途合金鋼ボルト用棒鋼」の
項における「種別寸法」の欄中 3種5号 ≦150 3種5号 >150 に改める。
≦240 ≦240