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労働者の心の健康の保持増進のための指針について

改正履歴
                                      基発第0331001号
                                      平成18年3月31日


都道府県労働局長 殿
      
                                  厚生労働省労働基準局長
                                     


       労働者の心の健康の保持増進のための指針について


 近年、労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じている
労働者が6割を超える状況にある。また、精神障害等に係る労災補償状況をみると、請求件数、認定件数
とも近年、増加傾向にある。このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与え
る影響は、今日、ますます大きくなっており、事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図る
ことは、非常に重要な課題となっている。
 このため、平成12年8月9日付け基発第522号の2「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針
の策定について」(以下「旧指針」という。)に基づき所要の対策を推進してきたところであるが、今般、
事業場におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施をさらに推進するため、旧指針を踏まえつつ見
直しを行い、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、同法第69条第1項
の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずるように努めるべき
労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)の原則的な実施方法
について、新たに「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を別紙1のとおり策定し、本日「健康保
持増進のための指針公示第3号」として官報公示したところである。
 ついては、各局においては、今回の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の改正により衛生委
員会等における付議事項としてメンタルヘルス対策に関することが明記されたことにも留意の上、関係事
業者等に対して、本指針の周知徹底を図り、事業場におけるメンタルヘルス対策のなお一層の推進に努め
られたい。
 また、事業場におけるメンタルヘルス対策を支援するため、各種委託事業を実施することとしており、
これら事業の活用促進についても配意されたい。
 なお、旧指針は廃止する。
 おって、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。