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天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について

改正履歴


                                     基安化発第0828001号
                                       平成18年8月28日


都道府県労働局労働基準部長 殿    


                                 厚生労働省労働基準局
                                  安全衛生部化学物質対策課長


 

            天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について



 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)
の一部が改正され、平成18年9月1日から、これら法令に基づく規制の対象となる物の石綿の含有率(重量
比)が1%から0.1%に改められることとされたところである。
 建材中の石綿等をその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて行う分析については、平成18年8月
21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含有率の分析方法について」において、0.1%までの精度を有す
る分析方法としてJIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第1部:市販バルク材からの
試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第2部:試料
採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)及びJIS A 1481-3(建材製品中のアス
ベスト含有率測定方法−第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)(以下「JIS法」という)等
があるとされているところである。
 しかしながら、JIS法では、石綿を「不純物として含有するおそれのある天然鉱物及びそれを原料とし
てできた製品については、適用しない」とされていることから、石綿を不純物として含有するおそれのあ
る天然鉱物を粉砕し、原料として使用する場合における石綿含有率の分析をJIS法により行うことは適当
でない。
 このことから、天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について、厚生労働省の委託事業により(社)日本
作業環境測定協会において検討を行った結果、今般、別添のとおりその分析方法が取りまとめられたとこ
ろである。
 ついては、本分析方法について、局管内の作業環境測定機関等の分析機関並びに石綿を不純物として含
有するおそれのある天然鉱物を取り扱う事業者及び関係事業者団体に対し周知を図られたい。
 なお、関係事業者団体等に対して、別紙のとおり周知したので了知されたい。


                                            別紙

                                     基安化発第0828002号
                                       平成18年8月28日
中央労働災害防止協会会長 かっこ 殿
(社)日本石綿協会会長
(社)日本作業環境測定協会会長
(社)日本化学工業協会会長
日本無機薬品協会会長
バーミキュライト工業会会長
全国タルク協議会会長
日本化粧品工業会会長
                                 厚生労働省労働基準局     
                                  安全衛生部化学物質対策課長 




             天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について



 石綿による健康障害の防止対策の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上
げます。
 さて、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令
第21号)の一部が改正され、平成18年9月1日から、これら法令に基づく規制の対象となる物の石綿の含有
率(重量比)が1%から0.1%に改められることとされたところです。
 建材中の石綿等をその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて行う分析については、平成18年8月
21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含有率の分析方法について」において、0.1%までの精度を有す
る分析方法としてJIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第1部:市販バルク材からの
試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第2部:試料
採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)及びJIS A 1481-3(建材製品中のアス
ベスト含有率測定方法−第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)(以下「JIS法」という)等
があるとされているところです。
 しかしながら、JIS法では、石綿を「不純物として含有するおそれのある天然鉱物及びそれを原料とし
てできた製品については、適用しない」とされていることから、石綿を不純物として含有するおそれのあ
る天然鉱物を粉砕し、原料として使用する場合における石綿含有率の分析をJIS法により行うことは適当
ではありません。
 このことから、天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について、厚生労働省の委託事業により(社)日本
作業環境測定協会において検討を行った結果、今般、別添のとおりその分析方法が取りまとめられたとこ
ろです。
 つきましては、本分析方法について、傘下会員に対する周知につき格別の御配慮を賜りますようお願い
申し上げます。