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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第14条の規定に基づく適用除外について(その4)

改正履歴


                                       基発第0201005号
                                        平成19年2月1日

都道府県労働局長 殿



                                   厚生労働省労働基準局長 
                                     

 
  鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第14条の規定に基づく適用除外について(その4)



 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。