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石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

改正履歴


                                      基安発第0316003号
                                       平成19年3月16日

都道府県労働局長 殿



                                   厚生労働省労働基準局
                                        安全衛生部長
                                     

 
     石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について



 労働安全衛生法施行令等の一部が改正され、平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含
有するすべての石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されたところであり、その周知に
ついては、平成18年8月23日付け基発第0823004号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿
障害予防規則等の一部を改正する省令の周知について」により指示されているところである。
 しかしながら、同年9月1日以降においても、法令で禁止されている石綿含有製品の製造、譲渡又は使用
されている事案が散見されるところであり、これらの事案は、当該製品が、製造事業者(流通過程の中間
加工事業者を含む。)から卸売事業者を通じて、当該製品を使用する事業者に販売・出荷されたものであ
り、すべての事案において、当該製品を製造又は使用した事業者だけではなく、卸売事業者も関与してい
たところである。
 ついては、これらの事案等を踏まえ、石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止について
の卸売事業者、製造事業者及び使用事業者に対する周知徹底について、関係事業者団体に対して別紙1及
び2のとおり要請を行ったので、関係事業者等に対する指導に際しては遺漏なきを期されたい。



 
                                            別紙1

                                      基安発第0316001号            
                                       平成19年3月16日            

別記1の関係事業者団体の長 殿



                                   厚生労働省労働基準局     
                                        安全衛生部長    
  

       石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について



 労働安全衛生法施行令等の一部が改正され、平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含
有するすべての石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されたところであり、厚生労働省
においては、その遵守の徹底を図っているところです。
 しかしながら、同日以降においても、法令で禁止されている石綿含有製品の製造、譲渡又は使用されて
いる事案が散見されるところであり、これらの事案は、当該製品が製造事業者(流通過程の中間加工事業
者を含む。)から卸売事業者を通じて、当該製品を使用する事業者に販売・出荷されたものであり、すべ
ての事案において、当該製品を製造又は使用した事業者だけではなく、卸売事業者も関与しているところ
です。
 つきましては、貴会におかれては、貴会会員に対し、法令の遵守の徹底について引き続き指導していた
だくとともに、これらの事案等を踏まえ、下記の事項について周知徹底していただきますようお願いいた
します。


                      記


1 平成18年9月1日以降、例外的に当分の間禁止が猶予されている物を除き、石綿及び石綿をその重量の
 0.1%を超えて含有するすべての石綿含有製品(例えば、ガスケット、パッキン等。別添参照)につい
 ては、製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されていること。

2 同年8月31日以前に製造等された石綿含有製品の在庫品についても、同年9月1日以降は、譲渡、提供又
 は使用が禁止されていること。

3 石綿含有製品から非石綿化(代替化)された製品は、ノンアスベストなどの表示等がない限り、目視
 では、石綿を含有しているか否かの判定が困難であるので、これらの製品を販売する卸売事業者におい
 ては、その製品が石綿を含有していないものであることを、購入先に照会すること等により、確実に確
 認すること。

4 上記3の非石綿化(代替化)された製品を購入する事業者においても、上記3と同様の趣旨から、当該
 製品に石綿を含有していないことを、購入先や製造メーカー等に照会すること等により、確実に確認す
 ること。



                                            別紙2

                                      基安発第0316002号            
                                       平成19年3月16日            

別記2の製造メーカー団体の長 殿



                                   厚生労働省労働基準局    
                                        安全衛生部長   


       石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について



 労働安全衛生法施行令等の一部が改正され、平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含
有するすべての石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されたところであり、厚生労働省
においては、その遵守の徹底を図っているところです。
 しかしながら、同日以降においても、法令で禁止されている石綿含有製品の製造、譲渡又は使用されて
いる事案が散見されるところであり、これらの事案は、当該製品が製造事業者(流通過程の中間加工事業
者を含む。)から卸売事業者を通じて、当該製品を使用する事業者に販売・出荷されたものであり、すべ
ての事案において、当該製品を製造又は使用した事業者だけではなく、卸売事業者が関与しているところ
です。
 つきましては、貴会におかれては、貴会会員に対し、法令の遵守の徹底について引き続き指導していた
だくとともに、これらの事案等を踏まえ、貴会会員から取引先(卸売事業者等)に対する下記の事項の周
知についても指導していただきますようお願いいたします。


                      記


1 平成18年9月1日以降、例外的に当分の間禁止が猶予されている物を除き、石綿及び石綿をその重量の
 0.1%を超えて含有するすべての石綿含有製品(例えば、ガスケット、パッキン等。別添参照)につい
 ては、製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されていること。

2 同年8月31日以前に製造等された石綿含有製品の在庫品についても、同年9月1日以降は、譲渡、提供又
 は使用が禁止されていること。

3 石綿含有製品から非石綿化(代替化)された製品は、ノンアスベストなどの表示等がない限り、目視
 では、石綿を含有しているか否かの判定が困難であるので、これらの製品を販売する卸売事業者におい
 ては、その製品が石綿を含有していないものであることを、購入先に照会すること等により、確実に確
 認すること。