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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その65)


改正履歴


                                       基発第0613003号
                                       平成19年6月13日


都道府県労働局長 殿


                                  厚生労働省労働基準局長




   鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その65)



 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知された
い。







別紙2


                                        基発第0613002号
                                       平成19年6月13日

中央ビルト工業 株式会社
代表取締役社長 西本 安秀 殿


                                   厚生労働省労働基準局長 
                                     

 
     鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について



  平成19年3月26日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。



                       記


                      建わく


                    ST-1212,ST-912