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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その43)

改正履歴


                                       基発第0302003号
                                         平成19年3月2日

都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長
 
                                     

 
  鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その43)



 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。



別紙1
 別表1
  別添1-1〜1-5
  別添1-6〜1-10
  別添1-11〜1-14
  別添1-15〜1-18
  別添2
  別添3


別紙2

                                       基発第0302002号
                                                                  平成19年3月2日


アルインコ株式会社
代表取締役 井上 雄策 殿


                                    厚生労働省労働基準局長




     鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について



  平成18年12月20日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
  


                      記



        床付き布わく TK218N,TK215N,TK212N,TK209N
                      TKM218N,TKM215N,TKM212N,TKM209N
                      TK518N,TK515N,TK512N,TK509N
                      TKM518N,TKM515N,TKM512N,TKM509N