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特定健康診査等の実施に関する協力依頼について


改正履歴


                                       基発第0117002号
                                       平成20年1月17日


都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長
                                   


         特定健康診査等の実施に関する協力依頼について


 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づ
き、平成20年4月から、医療保険者は40歳以上の加入者に対し、糖尿病等の生活習慣病に着目した健康診
査(以下「特定健康診査」という。)及び保健指導を実施することが義務付けられることとなった。
 高齢者医療確保法において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づく健康診断を
受診した者又は受診できる者については、それらの健康診断を受診し、その結果を医療保険者が受領する
ことにより、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすることとされており、定期健康診断の実施者
である事業者が、当該定期健康診断の結果等の迅速かつ円滑な提供等医療保険者との緊密な連携・協力を
行うことが必要になると考えられるところである。
 ついては、事業者が医療保険者と協力すべき事項について、関係団体に対し、別添のとおり依頼を行っ
たので、了知するとともに、関係団体及び事業場から問合せ等があった場合は、適切な対応方お願いする。





(別添)

                                       基発第0117001号
                                       保発第0117003号
                                       平成20年1月17日



関係団体の長 殿

                                   厚生労働省労働基準局長 
                                     厚生労働省保険局長


     特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(依頼)


 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づ
き、平成20年4月から、医療保険者は40歳以上の加入者に対し、糖尿病等の生活習慣病に着目した健康診
査及び保健指導(以下それぞれ「特定健康診査」又は「特定保健指導」といい、総称して「特定健康診査
等」という。)を実施することが義務付けられました。
 高齢者医療確保法において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づく健康診断を
受診した者又は受診できる者については、それらの健康診断を受診し、その結果を医療保険者が受領する
ことにより、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすることとされており、定期健康診断の実施者
である事業者の皆様におかれましては、当該定期健康診断の結果等の迅速かつ円滑な提供等医療保険者と
の緊密な連携・協力による事務処理が必要になると考えられるところです。
 つきましては、別紙のとおり、想定される医療保険者と協力いただくべき事項をお知らせいたしますの
で、その趣旨につきまして御理解の上、積極的に御協力いただくとともに、貴下会員その他関係機関等に
対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。