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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第31条の規定に基づく適用除外について(その15)


改正履歴


                                       基発第0221004号
                                       平成20年2月21日


都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長




   鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第31条の規定に基づく適用除外について(その15)



 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知された
い。


別紙1(PDF形式:238KB)
 別添1(PDF形式:58KB)
 別添2(PDF形式:224KB)




別紙2

                                        基発第0221003号
                                       平成20年2月21日
株式会社 国元商会
代表取締役 前泉 正信 殿


                                    厚生労働省労働基準局長 
                                     

 
     鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第31条の規定に基づく適用除外について



  平成20年2月14日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。



                       記


                     持送りわく


                      500S1型