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「石綿飛散が想定される作業現場における石綿作業環境測定とマスク効率に
関する調査」の結果について

改正履歴

                                      基安化発第0511001号
                                       平成19年5月11日


都道府県労働局労働基準部長 殿


                           厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                  化学物質対策課長
                                      


    「石綿飛散が想定される作業現場における石綿作業環境測定とマスク効率に関
                する調査」の結果について

               
 平成18年度に岡山産業保健推進センターが実施した標記の調査研究の結果について、今般、別添のと
おり公表されたので、業務の参考にされたい。
 なお、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第14条の規定により、石綿等が使用されている建
築物等の解体等の作業に労働者を従事させるときは、呼吸用保護具の使用が義務付けられ、平成17年3月
18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行について」の記の第3の2の(10)のイにおいては「呼
吸用保護具は作業に応じて有効なものを選択すること」とされているところである。
 また、防じんマスクの適正な選択、使用については、平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマ
スクの選択、使用等について」をもって指示されているところである。
 ついては、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る計画届・作業届の審査や、監督指
導、個別指導等の実施に際しては、今回の調査結果も参考にするとともに、下記事項にも留意のうえ、事
業者に対する適切な指導に遺憾なきを期されたい。

                     記
                     
1 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に使用する呼吸用保護具については、別紙に基づき、
 作業に応じて有効なものを選択されているか確実に確認を行うこと。
2 石綿則第6条第1号に掲げる作業に使用する呼吸用保護具としては、送気マスクが最善であること。た
 だし、作業における発じんの程度に応じて、全面形の取替え式防じんマスク及び粉じん用電動ファン付
 き呼吸用保護具でも差し支えないこと。なお、この場合であっても、可能な限り粉じん用電動ファン付
 き呼吸用保護具を使用することが望ましいと考えられること。
 
 
 別添(PDF形式:46KB)

 別紙(PDF形式:65KB)