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機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について

改正履歴

                                         基発第0925004号
                                       平成20年9月25日


都道府県労働局長 殿
 
                                    厚生労働省労働基準局長
                                      
 
 
         機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について
 

 
 機械等検定規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第143号)は、平成20年9月25日に公布
され、同年10月1日から施行されることとなった。
 先般、電気機械器具防爆構造規格及び昭和四十七年労働省告示第七十七号の一部を改正する告示(平
成20年厚生労働省告示第88号)が制定され、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)
に、「樹脂充てん防爆構造」及び「非点火防爆構造」に関する規定が新たに設けられたが、今般、これ
らの防爆構造電気機械器具に係る型式検定の基準を定めるため、機械等検定規則(昭和47年労働省令第
45号。以下「検定則」という。)の改正を行ったところである。
 ついては、下記事項に留意の上、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期され
たい。
 また、本件については、防爆構造電気機械器具の登録型式検定機関に対しては別添1により、関係団体
である社団法人日本電機工業会、社団法人日本照明器具工業会、社団法人日本電気計測器工業会、社団
法人日本電気協会、社団法人日本電気制御機器工業会及び社団法人日本電設工業協会に対しては別添2に
より、それぞれ通知したので申し添える。


                                      記


1 検定則第8条第1項第2号イに基づき、型式検定を受けようとする者が有しなければならない検査のた
 めの設備として、樹脂充てん防爆構造の電気機械器具については熱安定性試験設備、非点火防爆構造の
 電気機械器具については衝撃試験設備を検定則別表第2に追加したものであること。

2 「熱安定性試験設備」とは、防爆構造電気機械器具の容器に非金属材料(ガラス及びセラミックス材
 料を除く。)が使われている防爆構造電気機械器具について、温度変化による当該材料の劣化を確認す
 る試験を行うための設備であり、温度を一定に保つことができる恒温槽及び温度の設定・制御を行う装
 置から構成されるものであること。

3 「衝撃試験設備」とは、飛来物等によって防爆構造電気機械器具の容器に著しい損傷や防爆構造電気
 機械器具の安全な使用に影響が生じないことを確認する試験を行うための設備であり、1キログラムの
 錘を一定の高さから、機器の衝撃を加えようとする点に正確に落下させる装置であること。
  なお、JISC60079-0(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第0部:一般要件)の附属書Dに適切な
 衝撃試験設備の一例が示されていること。