チェーンソー取扱い作業指針について

基発0710第1号
平成21年7月10日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

チェーンソー取扱い作業指針について

 チェーンソーの適切な取扱い等による健康障害の予防については、昭和50年10月20日付け基発第610号
「チエンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」の別添2「チエンソー取扱い作業指針」等によ
り推進してきたが、振動の周波数、振動の強さ、振動ばく露時間により、手腕への影響を評価し、振動障
害予防対策を講ずることが有効であること等を踏まえて、今般、国際標準化機構(ISO)等が取り入れてい
る「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」及び「振動ばく露時間」で規定される1日8時間の等価振
動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))の考え方等に基づく対策を推進するため、下記のとおり、「チエン
ソー取扱い作業指針」を改正することとしたところである。
 貴局においても、本指針に基づく取組について、関係事業者に対する指導等に遺憾なきを期されたい。
 昭和50年10月20日付け基発第610号「チエンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」の別添2別紙のとおり改める。





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