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バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の作業に当たっての
留意事項について


改正履歴

                                                                               事 務 連 絡           
                                                                               平成22年1月7日           

都道府県労働局
 労働基準部労働衛生主務課長 殿



                               厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                                                化学物質対策課調査官                     


         バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の
         作業に当たっての留意事項について
                        

 標記については、平成21年12月28日付け基安化発1228第1号(以下「通達」という。)により指示された
ところ、当該通達の趣旨は下記のとおりであるので、事業者及び関係事業者団体並びに分析機関に対する
周知、指導等に当たっては遺漏なきを期されたい。
 なお、関係事業者団体に対して、別添のとおり周知したので了知されたい。


                       記


1 ウィンチャイト及びリヒテライトについて石綿に準ずるものとして、石綿障害予防規則(平成17年厚生
 労働省令第21号。以下「石綿則」という。)に準じたばく露防止対策を講ずることを求めるものであるこ
と。

2 具体的には、石綿、ウィンチャイト及びリヒテライトの合計が、その重量の0.1%を超えて含有してい
 ることが明らかになった場合には、石綿則に準じたばく露防止対策を講ずるとの趣旨であること。