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船舶設備等の安全の確保について


改正履歴

                                       基安安発0318第1号
                                        平成22年3月18日

 都道府県労働局労働基準部長 殿


                                   厚生労働省労働基準局
                                     安全衛生部安全課長


               船舶設備等の安全の確保について


 港湾荷役作業が行われる本船内の設備や埠頭等の施設等(以下「設備等」という。)は、港湾貨物運送事
業者自らが所有又は管理するものはほとんどなく、港湾貨物運送事業者は、船主や港湾管理者が管理する
場所において、供与された設備等を使用して作業を行うことが通常である。
 こうした中、港湾貨物運送事業においては、本船内の揚貨装置のワイヤが切断し、吊り荷が落下する災
害、埠頭のガントリークレーンが逸走する災害等、船舶や港湾の設備等に起因する労働災害がしばしば発
生しているところである。これらの災害を防止するためには、港湾貨物運送事業者が船主や港湾管理者と
連携を図り、設備等の点検や補修等の安全措置を講じた上で作業を実施することが重要である。
 また、今般、港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長から、別添のとおり同協会の取組に対する支援の
要請があったところである。
 ついては、船主又は港湾管理者において設備等の点検や補修等が行われるよう、必要に応じて、管内の
港湾管理者等に対して要請を行うとともに、港湾貨物運送事業者に対する個別指導等を行う際には、設備
等について点検や補修等の実施状況を確認した上で作業を実施するよう、周知徹底を図られたい。