法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

定期健康診断有所見率の改善のための取組


改正履歴



                                         基発0325第2号
                                       平成22年3月25日


 (社)全国労働衛生団体連合会会長 殿


                                 厚生労働省労働基準局長




             定期健康診断有所見率の改善のための取組


 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条及び第45条の規定による定期の健康診断(以下「定
期健康診断」という。)における有所見率(健康診断を受診した労働者のうち異常の所見(以下「有所見」
という。)のある者(以下「有所見者」という。)の占める割合をいう。以下同じ。)は、平成20年には51%
に達し、半数を超える労働者が有所見者という状況となっています。
 また、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)による労災支給決定件数も高水
準にあり、脳・心臓疾患の発生防止の徹底を図ることが必要な状況にあります。
 さらに、第11次労働災害防止計画においては、「労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診断におけ
る有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせること」を目標の1つとしているところです。
 これらの状況から、労働者の健康保持増進対策を適切に推進し、定期健康診断における有所見率の改善
に向けた取組を促進することが必要となっています。
 貴団体におかれましては、貴会員の健康診断機関による健康診断の機会等を活用した周知等により、別
添の「定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組について」による定期健康診断における有所見
率の改善に向けた取組が実施されるよう、特段の御協力をお願いいたします。
 また、全国労働衛生週間及びその準備期間における重点的な取組の実施につきましても、併せて、特段
の御協力をお願いいたします。