受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について

基発0916第6号
平成23年9月16日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について

 標記については、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第113号。
以下「改正省令」という。)が平成23年9月6日付けで公布され、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50
号)第29条第1項第3号に掲げる社会復帰促進等事業として、受動喫煙防止対策助成金を創設することとした
ところである。
 また、「受動喫煙防止対策助成金の支給について」(平成23年9月16日厚生労働省発基安0916第1号)をも
って受動喫煙防止対策助成金交付要綱が定められたところであるが、今般、別添のとおり「受動喫煙防止
対策助成金交付要領」を定め、平成23年10月1日より施行することとしたのでその実施に遺漏なきを期さ
れたい。




別添PDFが開きます(PDF:285KB)
このページのトップへ戻ります