計画的避難区域において事業所が例外的に事業を継続する場合に係る措置について

基安発0524第1号
平成23年5月24日
福島労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

計画的避難区域において事業所が例外的に事業を継続する場合に係る措置について

 標記については、原子力災害対策特別措置法に基づき、計画的避難区域が設定されているところである
が、今般、「計画的避難区域における例外的事業継続について」(平成23年5月17日付け原子力災害対策本
部文書)が示されたところである。原子力災害対策本部に確認したところ、計画的避難の例外となる事業場
では建物内の空間線量が基本的に一時間毎に3.8マイクロシーベルトを十分に下回っているものの、従業員
の受ける放射線量を個人毎に管理することや適切な労働環境を提供すること等が事業者に求められている
ことから、当該事業場において業務に従事する労働者の放射線による健康障害を防止するための留意点を
下記のとおり示すので、関係事業場に対する指導等に遺漏なきを期されたい。
 なお、別添2により、福島県知事あてに通知していることを申し添える。
1 事業者は、「計画的避難区域において事業所が例外的に事業を継続する場合に市町村が満たすことが必 要な事項」(平成23年5月17日付け原子力災害対策本部文書の別添(別添1)。以下「必要な事項」という。) の1から8に定める事項を適切に実施すること。 2 「必要な事項」の5に関し、測定した被ばく線量は、1日ごとに記録し、適切に保存すること。また、労 働者の求めに応じて、累計の被ばく線量を労働者に通知すること。 3 原子力災害対策本部が、セミナーなどを通じて、事業者及びその従業員に対し、放射線に関する知識、 リスク情報・健康への影響等に関する情報等を十分に提供することとしているが、このセミナーの実施に おいて、放射線ばく露の有害性、線量計、マスク等保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関する事項が 含まれるよう必要な協力をすること。
別添1PDFが開きます(PDF:85KB)
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