塩酸等貯蔵タンクの保守点検・改修工事における労働災害防止対策の徹底について

基安発0111第2号
平成24年1月11日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

塩酸等貯蔵タンクの保守点検・改修工事における労働災害防止対策の徹底について

 特定化学物質の製造・取扱い事業場における労働災害の防止については、従前からその徹底を図ってき
たところであるが、昨年8月24日、塩酸貯蔵タンクの移設作業中に別の塩酸貯蔵タンク内に労働者2名が転
落し死亡するという災害(別添1参照)が発生したことは、誠に遺憾である。
 特定化学物質である塩酸を製造し、又は取り扱う設備であって移動式以外の物は特定化学設備に該当す
るが、特定化学設備の改造、修理等の作業は、小規模であるもの等一部の場合を除き、当該特定化学設備
を所有等し、その管理権限を有する事業者が他の事業者に発注して行われることが多く、本件災害もこれ
に当たるものである。
 本件災害原因等の詳細については現在調査中であるが、過去にも同種の災害が発生しているところであ
る(別添2)。
 このため、今般、発注者である特定化学設備を所有等し、その管理権限を有する事業者及び改造、修理
等の作業を受注して実際に当該作業を管理監督する事業者それぞれが果たすべき役割等について下記のと
おりとりまとめたので、管内関係事業者団体に周知するとともに、塩酸等貯蔵タンクを有する事業場へ安
全衛生指導等を行う機会をとらえて必要な指導を行うことにより、同種災害の再発防止に努められたい。
 なお、関係事業者団体の長に対して、別添3のとおり傘下会員事業者への周知を要請しているので了知
されたい。
1 塩酸等金属腐食性の液体の貯蔵に主に使われている強化プラスチック(FRP)製のタンクは耐腐食性に
 優れているものの、長期にわたり塩化水素等の腐食性のガスにさらされること及び屋外におかれている
 場合には紫外線にさらされること等から、経年劣化によりプラスチックとガラス繊維の剥離等により強
 度が低下することについて、当該タンクの管理権限を有する事業者が十分に認識し、タンクのメーカー
 から適正な検査方法についての必要な情報を入手するなどして、必要な点検、作業者への教育、請負人
 への情報提供等の実施を徹底すること。
2 経年劣化によりFRPの強度が低下することから、元方事業者及び請負人は、労働者等がFRP製タンクの
 天板等に乗ることのないよう、高所作業においては、適切な足場(作業床)を設置しなければ作業を行っ
 てはならないことを徹底すること。
3 設備の保守点検・改修作業等を発注する者(以下「発注者」という。)は、作業に伴う危険性に係る情
 報をあらかじめ元方事業者に提供するとともに、当該危険性を踏まえた適切な作業が行われるよう指導
 すること。
4 発注者は、元方事業者が統括管理体制を確立し、各請負人の作業分担を明確化するよう指導すること。
 特に、各請負人が行う作業間の連絡調整等必要な措置を確実に実施させ、それぞれの作業で有害物によ
 る危険が生じない措置を元方事業者に講じさせること。
5 塩酸等を貯蔵する特定化学設備を所有等し、その管理権限を有する事業者は、法定の定期自主検査を
 確実に実施するとともに、定期に点検を行うことにより、設備の経年劣化を早期に発見するよう努める
 こと。
6 作業中に予定されていない作業の必要が認められた際に、当該作業を行う請負人の判断に任せること
 なく、元方事業者との間において作業方法の検討を行う等の対応を予め取り決めておくこと。
7 関係事業者は災害発生時等異常な事態が発生した場合の救護体制の確立、訓練を行うこと。特に、二
 次災害の防止の観点を含め教育・指導を行うこと。

                                             以上


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