労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について

基発0329第7号
平成24年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定に基づく事業者に
よる危険性又は有害性等の調査等の適切かつ有効な実施を図るため、機械に関する危険性等の通知及び化
学物質等の危険性又は有害性等の表示等を内容とする労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成24年
厚生労働省令第9号。以下「一部改正省令」という。)が平成24年1月27日に公布され、同年4月1日から施
行される。
 また、一部改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)
の規定に基づき、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針(平成24年厚生労
働省告示第132号)及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成24年
厚生労働省告示第133号)が平成24年3月16日に、労働安全衛生規則第24条の14第1項の規定に基づき厚生
労働大臣が定める危険有害化学物質等を定める告示(平成24年厚生労働省告示第150号)及び労働安全衛生
規則第24条の14第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章を定める告示(平成24年厚生労働省
告示第151号)(以下「関係告示」という。)が平成24年3月26日に告示され、同年4月1日から適用される。
 本改正の趣旨等は下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図り、その運用に遺憾なきを期され
たい。
 なお、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針及び化学物質等の危険性又
は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針に係る趣旨及び細目については、別途通達する。
T 一部改正省令関係
 第1 改正の趣旨
  1 機械に関する危険性等の通知(一部改正省令による改正後の則第24条の13関係)
    機械による労働災害を防止するために、機械の製造等を行う者は、機械の包括的な安全基準に関
   する指針(平成19年7月31日付け基発第0731001号。以下「機械包括安全指針」という。)により機械
   の製造段階において、機械の危険性等の調査及びその結果に基づく保護方策を行うとともに、機械を
   譲渡又は貸与される者に対し機械の使用上の情報を提供するよう努めるべきことを周知してきたが、
   本条は、機械に関する危険性等の通知を機械譲渡者等の努力義務とするとともに、その通知を促進す
   るために厚生労働大臣は必要な指針を公表できることとしたものであること。
  2 危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等(則第24条の14第24条の15及び第24条
   の16関係)
   (1) 則第24条の14
    平成15年に、人の健康確保の強化等を目的に、化学物質の危険性及び有害性を、引火性、発がん
   性等の約30項目に分類した上で、危険性や有害性の程度等に応じてどくろ、炎等の標章を付すこと、
   取扱上の注意事項等を記載した文書(安全データシート)を作成・交付すること等を内容とする「化学
   品の分類および表示に関する世界調和システム(以下「GHS」という。)」が国際連合から公表された
   ことを踏まえ、化学物質による労働災害を防止するために、危険性又は有害性を有する化学物質等(
   法第57条第1項に基づき表示が義務付けられている物(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。
   以下「令」という。)第18条各号及び令別表第3第1号に掲げる物(以下「表示義務対象物」という。)
   を除く。)の表示を努力義務とすること。
   (2) 則第24条の15
    GHSが国際連合から公表されたことを踏まえ、化学物質による労働災害を防止するために、危険性
   又は有害性を有する化学物質等(法第57条の2第1項に規定する通知対象物を除く。)の通知を努力義務
   とすること。
   (3) 則第24条の16
    則第24条の14の表示及び第24条の15の通知を促進するために厚生労働大臣は必要な指針を公表で
   きることとしたものであること。
    
 第2 細部事項
  1 機械に関する危険性等の通知(則第24条の13関係)
   (1) 本条第1項第2号から第5号の事項は、機械包括安全指針に基づき機械の危険性等の調査を実施し、
    保護方策を講じた後に残る残留リスク情報及びその他の必要な情報に関するものであること。
   (2) 機械単独ではなく、複数の機械が一つの機械システムとして使用される場合には、当該機械シ
    ステムの取りまとめを行う機械譲渡者等は、個々の機械の危険性等の情報を入手し、機械を組み
    合わせることにより新たに出現する危険性等に対して調査し、その結果に基づく保護方策を実施
    した上で、残留リスク情報等について通知する必要があること。
   (3) 中古の機械について、それまで機械を使用していた者等が機械を改造している場合は、機械譲
    渡者等はその内容も調査し、通知する必要があること。
   (4) 本条第1項第5号の「その他参考となる事項」には、次の事項が含まれること。
   [1] 保護方策が必要となる機械の運用段階
   [2] 作業に必要な資格・教育(ただし、必要な場合に限る。)
   [3] 機械の使用者が実施すべき保護方策
   [4] 取扱説明書の参照部分

  2 危険有害化学物質等に係る表示(則第24条の14関係)
   (1) 容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する時にあってはその容器。以
    下「容器等」という。)への表示については、法第57条第1項に基づき表示義務対象物を対象に義
    務付けているが、これ以外の危険性又は有害性を有する化学物質等についてその容器等に本条第1
    項各号に規定する表示事項等を表示するよう努めることとしたこと。なお、当該表示事項等は法第
    57条第1項各号に掲げる事項と同様のものであること。
   (2) 容器等以外の方法により譲渡し、又は提供する場合は、表示事項等を記載した文書を交付する
    よう努めること。
   
  3 特定危険有害化学物質等に係る通知(則第24条の15関係)
   (1) 通知については、法第57条の2第1項に規定する通知対象物に義務付けているが、これ以外の危
    険性又は有害性を有する化学物質等について通知に努めることとしたものであること。
   (2) 通知した事項に変更がある場合は、変更後の事項を速やかに相手方に通知するよう努めること
    としたこと。

  4 表示又は通知を促進するための指針(則第24条の16関係)
    厚生労働大臣は2及び3の表示又は通知を促進するため指針を公表できることとしたものであるこ
   と。なお、危険性又は有害性を有する化学物質等(表示については表示義務対象物、通知については
   通知対象物を除く。)の表示又は通知については、化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平
   成4年労働省告示第60号)に基づき指導してきたところであるが、当該指針から本条に基づく指針に全
   面的に改めるとともに、法令上にその根拠規定を有することとしたもの。

U 関係告示関係
 第1 制定の趣旨
   一部改正省令の施行に伴い、厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等及び容器等へ表示する厚生
  労働大臣が定める標章について定めたこと。
 
 第2 細部事項
  1 労働安全衛生規則第24条の14第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等(平
   成24年厚生労働省告示第150号)
    労働安全衛生規則第24条の14第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等は、
   日本工業規格Z7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表示及び
   安全データシート(SDS))(以下「JISZ7253」という。)の附属書A(A.4を除く。)の定めにより危険有
   害性クラス(引火性液体のような物理化学的危険性及び発がん性、急性毒性のような健康有害性の種
   類)、危険有害性区分(危険有害性の強度)及びラベル要素が定められた物理化学的危険性又は健康有
   害性を一つでも有するものであり、「物理化学的危険性」とは、爆発物、可燃性又は引火性ガス、
   エアゾール、支燃性又は酸化性ガス、高圧ガス、引火性液体、可燃性固体、自己反応性化学品、自
   然発火性液体、自然発火性固体、自己発熱性化学品、水反応可燃性化学品、酸化性液体、酸化性固
   体、有機過酸化物及び金属腐食性物質を指し、「健康有害性」とは、急性毒性(経口)、急性毒性(経
   皮)、急性毒性(吸入)、皮膚腐食性及び皮膚刺激性、眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性、呼吸器
   感作性、皮膚感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)、
   特定標的臓器毒性(反復ばく露)及び吸引性呼吸器有害性を指すこと。

  2 労働安全衛生規則第24条の14第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章(平成24年厚生
   労働省告示第151号)
   (1) GHSに従った分類に基づき決定された危険有害性クラス及び危険有害性区分に対してJISZ7253附
    属書Aにより割り当てられた「絵表示」を記載することとしたこと。
   (2) 船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和54年運輸省告示第549号)第1号様式の適用を
    受ける場合は、労働安全衛生規則第24条の14第1項第2号に基づき厚生労働大臣が定める標章(以下
    「標章告示」という。)第1号に定められた標札又は標識を、航空機による爆発物等の輸送基準等
    を定める告示(昭和58年運輸省告示第572号)第2号様式の適用を受ける場合は、標章告示第2号に定
    められたラベルを表示することとしたこと。

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