建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について〜第8回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を踏まえ〜

平成24年10月25日
基安化発1025第3号
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について
〜第8回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を踏まえ〜

 石綿含有建築物の解体工事については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿
則」という。)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年
5月9日付け厚生労働大臣公示)に基づき指導いただいているところである。
 今般、被災地において別添1のような事前調査が十分でない事例や煙突解体工事等における飛散事例を第
8回東日本大震災アスベスト対策合同会議(以下「第8回合同会議」という)に報告したところであるが、同
会議の専門家の意見等を踏まえ、同種の事例の再発防止のため、下記に留意のうえ、石綿則等の指導の徹
底をお願いする。
 なお、別添3のとおり、関係団体に要請を行ったので、了知されたい。
  
1. 事前調査の徹底について
 (1) 事前調査の際、図面等が存する場合は、図面等を必ず確認するとともに、目視であっても、別添1
  の事例や別添2に例示されるように外側からの目視のみでは見えない部分等にも石綿が吹きつけられて
  いる場合があることに留意の上、事前調査を行うこと
 (2) 事前調査については、「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指
  針」の2に定める事項に留意すること
 (3) 事前に石綿等の除去や事前調査を別の業者が実施し、解体工事の発注段階で石綿がないとされてい
  る場合でも、発注者から事前調査の状況等について情報を入手することにより除去や分析を実施して
  いない場所について把握し、それらの場所について再度事前調査を行うこと。発注者は、当該情報の
  伝達に配慮すること

2. 解体作業途中での対処について
 (1) 解体工事を行う際は、作業途中で石綿含有建材等を見つけたときに的確に判断できるよう、石綿作
  業に従事しない者に対しても石綿特別教育や石綿作業主任者技能講習を受けさせるよう努めること
 (2) 解体工事の作業途中で石綿含有建材等を見つけたときに、速やかに作業を中止し、石綿則に基づく
  ばく露防止対策を講じるよう、必要な対応を事前に取り決め、労働者に周知しておくこと
 (3) 建築物等の解体等の作業においては、事前調査が不十分であった場合などで石綿粉じんが飛散する
  おそれもあること、また、作業に伴って石綿以外の粉じんも発生するおそれがあることから、事前調
  査の結果として石綿等の使用がないことが確認された場合であっても、労働者に防じんマスク等の呼
  吸用保護具を使用させること

3. その他、第8回合同会議で報告された漏洩等事案等を踏まえた留意事項
 (1) 集じん排気装置からビニールダクトを使用して排気を行う際に、ダクトをひもでつり下げて支える
  と当該部分から折れ曲がって十分な排気ができない場合があるので、支えは幅広の環状の支え等を使
  用して、折れ曲がらないようすること
 (2) 除去した石綿含有成形板等を廃棄する際は、廃材を破砕する必要がない程度に十分な大きさのフレ
  キシブルコンテナ等を用意すること。なお、石綿含有成形板等が大きい等によりやむを得ず切断等が
  必要な場合には、散水等により十分湿潤化すること
 (3) 煙突の清掃等作業や除去等による飛散防止対策については、平成24年7月31日基安化発0731第1号
  及び平成24年9月13日基安化発0913第1号の通達に留意すること  
  
別添1 (第8回合同会議資料抜粋)PDFが開きます(PDF:180KB)
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