食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について

平成25年9月3日
基安化発0903第1号
都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の
防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について

 標記事故防止に関しては、これまで、平成21年12月4日付け基安化発1204第1号「業務用厨房施設におけ
る一酸化炭素中毒による労働災害防止について」平成22年2月23日付け基安化発0223第1号「業務用厨房
施設におけるガス機器による事故防止対策の周知について」平成22年6月18日付け基安化発0618第1号
「業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施につい
て」平成23年1月14日付け基安化発0114第1号「業務用ガス給湯器(厨房排気ダクト直結型)による一酸化
炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について」平成23年6月21日付け基安
化発0621第1号「食品工場及び業務用厨房施設における液化石油ガス及び都市ガスの消費設備による一酸
化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施について」(以下「基安化発1204第1号
等」という。)により、通知してきたところである。
 今般、別添のとおり、経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室長及びガス安全室長より当職あ
て、関係団体等に対して、改めて標記事故防止に関する注意喚起の協力依頼があった。
 ついては、従前発出してきた基安化発1204第1号等による指導の徹底に加え、今回新たに排気設備のフ
ィルターの定期的な清掃又は交換の実施が要請に追加されたことにも留意しつつ、各種機会を通じ管内の
関係団体等に対し、別添要請事項について幅広に周知徹底等に努められたい。



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