産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について

基発1224第2号
平成25年12月24日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について

 産業用ロボットによる労働災害を防止するため、昭和58年6月28日付基発第339号「労働安全衛生規則の
一部を改正する省令の施行等について」(以下「施行通達」という。)により、産業用ロボットの運転中の
危険の防止を規定した労働安全衛生規則第150条の4の留意事項を示していたところであるが、平成25年6
月14日に閣議決定された規制改革実施計画及び近年の技術革新を踏まえ、施行通達の一部を別紙のとおり
改正するので、了知するとともにその運用に遺漏なきを期されたい。





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