石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

基安化発0307第3号
平成25年3月7日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

 平成18年9月1日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき、石綿及び石綿を
その重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿含有製品等」という。)の製造、輸入、譲
渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されているところであり、これまで、平成23年1月27
日付け基安発0127第2号「石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等に
より石綿含有製品等の製造等の禁止について周知徹底を図ってきたところである。
 しかしながら、昨年来、廃車となった鉄道車両の一部を切り取る等して一般に販売された際、当該部品
の一部の部品等に石綿が使用されていたとの事例が2件報告されているところである。
 ついては、このような事態にかんがみ、別添により関係事業者団体に対し、石綿含有製品等の製造等の
禁止の徹底について要請を行ったので、関係事業者等に対する指導に際しては遺漏なきを期されたい。



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