洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について

基発0314第1号
平成25年3月14日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について

 大阪労働局管内にある印刷業の事業場で校正印刷の業務に従事した労働者が胆管がんを発症したとする
労災請求がなされた事案において、1,2−ジクロロプロパン(別名二塩化プロピレン)をはじめとする脂
肪族塩素化合物を主成分とする有機塩素系洗浄剤が多量に使用されていたことを踏まえ、平成24年7月23
日付け基安発0723第1号「印刷業等の洗浄作業における有機塩素系洗浄剤のばく露低減化のための予防的
取組について」により、脂肪族塩素化合物を用いて行う洗浄作業における換気の確保、保護具の使用、作
業方法等の改善等の対策を講ずるよう労働基準局安全衛生部長名で通達したところである(平成25年3月14
日付けで廃止)。
 今般、当該事業場で印刷機の洗浄又は払拭の業務に従事し胆管がんを発症した労働者等については、労
災請求を受けて厚生労働省が行った「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」の報告
書において、1,2−ジクロロプロパンの高濃度ばく露が胆管がん発症の原因となった蓋然性が高いとの
指摘を受けたところである。
 1,2−ジクロロプロパンについては、早急にばく露の実態を踏まえ、必要なばく露防止措置について
検討を行い、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)等で規制する予定であるが、法令改正
がなされる前であっても、予防的観点から、1,2−ジクロロプロパンの使用をできるだけ控えることが
適当である。また、1,2−ジクロロプロパン以外の脂肪族塩素化合物、石油系炭化水素類をはじめとす
る揮発性の高い化学物質についても、洗浄又は払拭の業務で用いる場合には、労働者に高濃度のばく露の
おそれがあることから、関係法令や指針での個別規制の有無にかかわらず、労働者の化学物質へのばく露
をできるだけ低減する必要がある。
 このため、1,2−ジクロロプロパンを取り扱う業務並びに屋内作業場において液体の化学物質及びそ
の含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄又は払拭の業務を対象として、「洗浄又は払拭の業務等に
おいて事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策」を別添のとおり定めたので、了知するとともに、業
種を問わず関係事業場に対して周知徹底を図られたい。
 なお、「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」における検討の結果、ジクロロメ
タンについても長期間の高濃度ばく露により胆管がんを発症し得ると医学的に推定されるとされたことを
踏まえ、ジクロロメタンを取り扱う業務について、あらためて有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令
第36号)等の現行法令の遵守を徹底されたい。



(参考)
事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策の概要PDFが開きます(PDF:121KB)
医療関係者、事業主、労働者のみなさまへ あなたの近くに、胆管がんの方はいらっしゃいませんか?
PDFが開きます(PDF:802KB)


このページのトップへ戻ります