「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく安全衛生教育の推進について

基安安発0618第1号
基安労発0618第1号
平成25年6月18日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく安全衛生教育の推進について

 陸上貨物運送事業(以下「陸運事業」という。)の労働者が行う荷役作業における労働災害の防止対策に
ついては、平成25年3月25日付け基発0325第1号「「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイド
ライン」の策定について」(以下「荷役ガイドライン」という。)により、陸運事業者及び荷主等が取り組
むべき事項が具体的に示されたところである。
 荷役ガイドラインにおいては、陸運事業者と荷主等のそれぞれの事業場において、荷役災害防止の担当
者を指名し、職務の遂行に必要な知識を付与するための教育を行うこととされている。
 また、荷役作業に従事する陸運事業者や荷主等の労働者に対しても、荷役作業を安全に行うための教育
を行うこととされている。
 ついては、これらの教育の実施要領を別添1から4のとおり定め、対象者ごとに、科目、範囲、時間等を
示すこととしたので、陸運事業者及び荷主等による上記教育の実施について、必要な指導及び援助をお願
いする。
 なお、教育カリキュラム中の「腰痛予防対策」については、平成25年6月18日付け基発0618第1号「職場
における腰痛予防対策の推進について」により改訂した職場における腰痛予防対策指針及びその解説の内
容とするよう留意されたい。
 また、これらの教育を関係事業者自ら行うことが困難な場合があることから、労働災害防止団体等に本
要領に基づく教育の実施を働きかける等により、荷役ガイドラインで示された教育の対象者が必要な教育
を受けられるよう配慮されたい。
 おって、陸上貨物運送事業労働災害防止協会に対し、別紙のとおり通知したので、了知されたい。